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更新日:2016年9月20日
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復興特区制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者に対し、税制上の特例措置を適用することができると定められています。
今般、仙台市が申請した「仙台港背後地交流推進特区」が、平成25年4月12日に認定されたことにより、仙台港背後地の復興産業集積区域で対象事業要件に該当する事業を行う企業について、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
この度、当該特例措置を受けるために必要な指定申請の受付を下記のとおり開始しましたので、申請を希望される方は下記窓口までお問い合わせください。
仙台港背後地の高砂中央公園予定地(下記の「復興産業集積区域図」参照)
水族館を中心とした集客・交流関連業種
※上記特例措置については、併用できないものもございますので、詳細はご相談ください。
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