ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 環境保全・緑化 > 緑化 > 生垣づくり助成金交付申請書
ID:018-F459A
ページID:11916
更新日:2023年3月6日
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添付ファイル
生垣づくり助成金交付申請書(様式第1号の2)(ワード:36KB)
生垣づくり助成金交付申請添付書類(任意様式)(ワード:31KB)
生垣づくり助成金事業変更等承認申請書(様式第4号)(ワード:31KB)
生垣づくり助成金交付申請取下書(様式第6号)(ワード:26KB)
生垣づくり助成金事業完了報告書(様式第7号)(ワード:31KB)
※令和3年9月1日より、完了報告書(様式第7号)についてのみ、申請者押印は不要としています。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
助成金の交付対象となる事業は、本市の市街化区域内に存する住宅、事業所、駐車場等の敷地において行う次の事業で、申請を行う年度内に完了が見込まれるものです。
次のいずれかに該当する場合は、交付の対象となりません。
設置する生け垣の植栽等の基準は、次のとおりです。樹種の指定や制限は特にありません。
一般的に本市の気候で十分に生育し、生け垣状に維持できる植物を選び、植栽後も剪定や病害虫駆除など適切に管理してください。
助成金の額は、次によりそれぞれ算定して得た額の合計額です。千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。交付額の計算について、詳しくは、各区役所街並み形成課でお尋ねください。
生け垣の設置に要する費用(見積額)の2分の1の額と、植栽する樹木の本数に2500円を乗じた額を比較して、いずれか少ないほうの額が交付金額となります。ただし、その額が15万円を超える場合は上限15万円となります。
生け垣の設置に要する費用とは、苗木・支柱等の材料購入費、土壌改良費、業者施工の場合の人件費、諸経費等です。植栽桝の枠工事費や併用するフェンスの設置費等は対象となりませんのでご注意ください。
助成対象の生け垣を植栽するため撤去するブロック塀等に関しては、塀面積1平方メートル当り4000円を限度として助成します。ただし、その額が15万円を超える場合は上限15万円となります。
各区役所街並み形成課で毎年度2月末まで受付しています。内容審査のため、着手予定日の3週間前までに申請してください。
※東日本大震災による特例措置は令和3年度をもって終了しました。
各区役所街並み形成課
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