認定について
- この認定は、杜の都の環境をつくる条例第34条及び同施行規則第32~35条に基づく制度です。
- 認定の有効期間は3年間ですが、要件を満たせば、引き続き認定が受けられます。
- 認定期間中は、毎年1回、活動実績の報告が必要です。
杜の都の環境をつくる条例はこちらからご覧いただけます
認定を受けるには、以下の全ての要件を満たすことが必要です
- 団体の主たる活動が本市の区域内における緑の保全、創出又は普及に関する活動(※3)であり、かつ、市の緑の保全、創出又は普及に関する施策の協働の担い手として行われるものであること
- 営利を目的とするものでないこと
- 過去1年間に相当程度の活動実績(※4)を有すること
- 団体が設立されてから1年以上が経過していること
- 3年以上の期間の活動計画が作成されていること
- 団体の構成員が10人以上であること
- 次に掲げる事項を定めた団体規約が定められていること
団体の設立目的、活動の内容及び区域、団体の名称及び主たる事務所の所在地、構成員及び役員・総会・会計に関する事項
- その他以下の要件に該当すること
市民公益活動(※5)を行う団体であること
公園愛護協力会以外の団体であること
※3宗教団体、政治団体、町内会、自治会、子供会、老人会などは、団体の主たる活動が異なるため、対象外です。
※4相当程度の活動実績とは、以下の活動を合計6回以上行ったことです。
保全:保存緑地、保存樹木等、本市の区域内における特別緑地保全地区等又は都市公園(予定地を含む。)で行った活動
創出:本市の市街化区域内又はJR仙台駅から10Km以内の区域(一部除く)のうち本市の区域内に存する公有地で行った活動
普及:本市の区域内で行った活動
※5市民が自発的に行う公益性のある活動で営利を目的としないものです。
審査結果について
申し込まれた団体の要件の審査を行い、その結果を3月末までにご連絡します。