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更新日:2024年4月1日
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平成23年東日本大震災により、世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸し付けを行います。
次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯が対象となります。
(1)被災日(平成23年3月11日)現在で、仙台市内に居住の世帯
(2)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
限度額を上限に、生活の立て直しのために必要な金額や弁済の資力を踏まえて、決定します。
被害の種類・程度及び貸付限度額 |
家財及び住居に損害のない場合 |
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合 |
住居が半壊・大規模半壊の場合 |
住居が全壊の場合 |
住居の全体が滅失・流失の場合 |
---|---|---|---|---|---|
世帯主が負傷し療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合 |
150万円 |
250万円 |
270万円 |
350万円 |
350万円 |
世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合 |
- |
150万円 |
170万円 |
250万円 |
350万円 |
(3)世帯の平成21年分(基準額以上の場合は平成23年分)の所得が次に定める額未満の世帯
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 | 220 万円 |
430 万円 |
620 万円 |
730 万円 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※住居全体が滅失・流失した場合、所得の基準額は、世帯人数にかかわらず1,270万円。
受付期間が延長されました。令和7年3月31日まで受け付けいたします。詳しくは、下記ダウンロードの「仙台市災害援護資金貸付のご案内」をご覧ください。
早めに一部または全額を繰り上げて償還することができます。千円以上からお申し込み可能です。ご希望の場合は、お問い合わせください。支払猶予制度を利用している方でも繰上償還できますが、一部を繰上償還する場合は金額の上限があります。
年間の償還額を月で等分して毎月の償還とすることができます。ただし、年に1回の償還だった方は1年前倒し、半年に1回の償還だった方は半年前倒しとなりますので、早め(当初の納期限の半年前または1年前)のお申込みが必要です。ご希望の場合は、お問い合わせください。
失業や病気などで収入が減少した、医療費や教育費などの支出が増えたなど、生活が困窮し償還が困難な方には一時的に月々の負担を減らして償還いただく制度があります。詳しくはお問い合わせください。
償還には口座振替が便利です。ご希望の場合は、お問い合わせください。
ご利用の皆さま(連帯保証人を含みます)の現在の状況を確認する書類や各種ご案内の送付を定期的に行います。その際、書類の提出等をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
令和4年10月3日より、災害援護資金催告センターへ催告業務委託を行っています。
詳しくは下記「災害援護資金催告センターについて」をご覧ください。
ニッテレ債権回収株式会社への催告業務委託は令和4年3月31日で終了しています。
ニッテレ債権回収株式会社から発行されている納付書は、コンビニエンスストア払いの納付書も含め、令和4年4月1日以降ご利用いただけませんのでご注意ください。
納期限を過ぎてからのお支払いがあった場合、お支払いの翌年度の秋ごろに、元利金とは別に違約金(延滞金)を請求しています。お支払いから1年以上経過してから請求する場合もございます。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
受付時間は平日の8時30分から17時00分までです。番号のおかけ間違いにご注意ください。
受付場所 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
市役所本庁舎4階災害援護資金課 |
青葉区国分町3-7-1 | 022-214-8566(直通) |
仙台市災害援護資金貸付のご案内、主な償還額早見表等はこちらからダウンロードできます。
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