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更新日:2024年4月10日
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仙台市では、食品の安全性確保に向けた実効性ある施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民の皆さまから広くご意見をいただきながら、仙台市食品の安全性確保に関する基本方針を策定しました。
わが国においては、平成15年に「食品安全基本法」が制定され、生産者・食品等事業者・行政の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、食品の安全性確保の措置は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識に立って行わなければならないこと、また、必要な措置が農林水産物の生産から販売に至る一連の食品供給行程の各段階において適切に講じられること等が基本理念として掲げられました。
本市は、食品安全基本法の基本理念を踏まえ、食品の安全性確保に向けた実効性ある施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年に「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」を策定し、市民の食生活を取り巻く様々な事件や問題に迅速に対処してまいりました。
今後も、広域化・国際化する食品の安全性確保に向けて、国や宮城県等との連携はもとより、消費者、生産者、食品等事業者とのリスクコミュニケーションを一層図りながら、市民の負託に応えてまいります。
食品の安全性確保は、すべての市民が健康で豊かな生活を営む上で必要不可欠なものです。食品供給の各段階において適切な安全性確保の措置が講じられ、また、消費者が自主的かつ合理的に食品を選択できる機会が確保されることにより、市民の信頼が最大限に確保されるよう食品の安全性確保に取組みます。
本市では、このような基本理念のもと、次の3つの視点を掲げて、実効性ある施策を総合的かつ計画的に推進します。
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