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ID:018-BDAF1
ページID:6316
更新日:2022年12月8日
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添付ファイル
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
申請した内容に変更が生じたときは、変更の届け出が必要です。
仙台市温泉法等の施行に関する規則第5条
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)
(1)申請書に記載した事項に変更を生じた場合
添付書類はありません。
(2)浴槽又は飲用設備の位置若しくは形状を変更した場合
変更した部分を明らかにした図面
なし
届出者等を確認します。
浴槽又は飲用設備の位置若しくは形状を変更した場合は、現場検査をします。
変更の内容によっては、新規利用許可申請が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
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