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ID:018-16E68
ページID:6339
更新日:2022年12月8日
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添付ファイル
理・美容師出張営業届及び理・美容師出張営業計画書(ワード:59KB)
理・美容師出張営業届及び理・美容師出張営業計画書(PDF:210KB)
理・美容師出張営業届及び理・美容師出張営業計画書記入例(PDF:252KB)
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
仙台市内の理容所の従業者でない理容師が、理容所以外の場所で理容を行う場合、あらかじめ届出が必要です。
仙台市理容師法の施行に関する条例第5条第1項
主たる出張営業先(例:出張営業先の施設が最も多い区や出張営業へ行く機会が多い区)を管轄する保健所支所衛生課(区役所衛生課)
なし
営業期間は年度ごと(3月31日まで)となりますので、年度を越えて営業する場合は、年度最終日の一週間前までに再度出張営業届出の手続きを行ってください。
届出者等の確認をします。
後日、出張営業届出済証及び出張営業計画書の写しを交付しますので、出張営業の際は携行してください。
主たる出張営業先を管轄する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※出張営業を行う区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
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