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ページID:6352
更新日:2022年12月14日
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専用水道様式一覧
A4サイズ再生紙、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
以下の水道施設の布設や変更のあるときは申請や届出が必要です。
(1)水源が地下水又は表流水等の自己水源のとき
100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超える
(2)水源が公営水道から供給を受ける水のみのとき
(3)上記の(1)及び(2)を混合して水源とするとき
100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超える
専用水道布設工事確認申請書;水道法第32条及び第33条第1項(様式1)
専用水道給水開始届;水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項(様式4)
水道技術者設置報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第4条第1項(様式5)
水道技術者変更報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第4条第2項(様式6)
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届;水道法第33条第3項(様式7)
専用水道廃止届;仙台市専用水道事務取扱要領第5条第2項(様式8)
専用水道業務委託(失効)届;水道法第34条第1項において準用する第24条の3第2項(様式9)
受託水道業務技術者変更報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第6条第2項(様式10)
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)
なし
届出者等を確認し、給水施設の構造が衛生上問題ないか審査します。
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)へ直接ご相談ください。
(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)へ直接ご相談ください。
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