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更新日:2020年7月9日
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対象となる自転車は、仙台市自転車等放置防止条例に基づく撤去の対象から2時間に限り除外されます。ただし、交通に支障のある場所への駐車は除外されません。また、利用可能な駐輪場がある場合は、必ず駐輪場をご利用ください。
下肢・体幹・移動・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能の身体障害者手帳をお持ちの方(等級区分なし)
お住まいの区の区役所又は宮城総合支所の障害高齢課に、利用者と自転車を事前に申請し、審査を受けてください。認定された方には、利用者を確認する「自転車証」と自転車に貼付するステッカーが郵送されます。
自転車証の有効期間は発行日から3年間で、更新には再度申請が必要です。
対象となる自転車は、防犯登録されている必要があります。
窓口 |
電話番号 |
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青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
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