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更新日:2017年12月26日
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平成29年12月26日
(担当)文化観光局誘客戦略推進課
(直通)022-214-8248
平成30年6月15日に住宅を利用した宿泊(いわゆる「民泊」)に係る事業の適正化と活用拡大を図る「住宅宿泊事業法」が施行されることを受け、仙台市では同法に基づき本市の実情を踏まえた規制等のありかたについて検討しています。
このたび、その対応についての案を取りまとめました。
明日よりこの対応案について、市民の皆さまからのご意見を募集します。
市内の住居専用地域において、日曜日の正午から土曜日の正午までの期間、事業の実施を禁止するもの。(土曜日のみ宿泊が可能。)
ただし、祝日が土曜日、日曜日または他の祝日と連続する場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間は宿泊を可能とする。
平成29年12月27日(水曜日)から平成30年1月22日(月曜日)まで(必着)
任意の様式に、ご意見、住所(団体の場合は所在地)、氏名(団体の場合は団体名および代表者氏名)を記入して、次のいずれかによりご提出ください。
仙台市役所本庁舎1階市政情報センター、宮城野区・若林区・太白区情報センター、区役所総合案内、総合支所で配布するほか、市ホームページでもご覧いただけます。
住宅宿泊事業法の施行に対する仙台市の対応案に関する意見募集について(公開終了)
担当 文化観光局誘客戦略推進課
電話 214-8019
ファクス:214-8316
担当 健康福祉局生活衛生課
電話 214-8206
ファクス:211-1915
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