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更新日:2019年2月7日
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平成31年2月5日
(担当)子供未来局いじめ対策推進室
(直通)022-214-8971
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等に関し必要な事項を定めるもの
(1)いじめの防止等のための対策に関する基本理念を定めるもの
(2)市、教育委員会、市立学校および市立学校の教職員、保護者ならびに地域住民の責務ならびに児童生徒の心構え等を定めるもの
(3)仙台市いじめ防止基本方針および学校いじめ防止基本方針に関し必要な事項を定めるもの
(4)いじめの防止等のための対策を定めるもの
(5)重大事態への対処に関する基本原則ならびに市対処方針および学校対処方針に関し必要な事項を定めるもの
(6)いじめの防止等に係る情報の提供に関し必要な事項を定めるもの
(7)市長は、総合教育会議において、必要に応じ、いじめの防止等のための対策に関する協議を行うこととするもの
(8)市長は、いじめの防止等に関する市の施策の実施状況について、適宜、議会に報告することとするもの
(9)現在「仙台市いじめ問題対策連絡協議会等条例」で定めている仙台市いじめ問題対策連絡協議会、仙台市いじめ問題専門委員会および仙台市いじめ問題再調査委員会に関する事項をこの条例に定めるもの
(10)市長および教育委員会が講ずるいじめの防止等のための対策について検証し、および検討を加えることにより、いじめの防止等のための対策の効果的な推進を図るため、仙台市いじめ防止等対策検証会議を設置するもの
平成31年4月1日
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