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更新日:2016年9月20日
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(担当)環境局震災廃棄物対策室
(電話)022-214-8655
東日本大震災により家屋等に甚大な被害を受けられた方々を支援し、危険建物等の二次被害を防止するため、倒壊の恐れがある個人の家屋や中小企業者の事業所等について、所有者の申し出に基づき、仙台市が損壊家屋等の解体・撤去を行うこととし、その受付を開始いたします。
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等(注)で、り災証明書において、「全壊」又は「大規模半壊」と判定された物件。
ただし、個人が自ら居住することを目的とする住宅やマンションについては、「半壊」と判定された物件を含む。
(注)「中小企業者が所有する事業所等」とは、中小企業基本法に定める中小企業者等(これに準じる公益法人等を含む)が所有する事業所や賃貸マンション等をいう。
5月23日(月曜)から当分の間
午前9時~午後4時30分
※解体・撤去の対象物件が所在する地域の区役所・総合支所でのみ受け付けます。
経済局地域産業支援課 市役所北庁舎5階
※その他、共有の場合は所有者全員の同意書、賃貸物件の場合は賃借人の同意書が必要になるなど個別の事情により必要書類を追加していただく場合があります。詳しくは、以下の専用ダイヤルにお問い合わせください。
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