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更新日:2016年9月20日
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(担当)復興事業局南部宅地工事課
(直通)022-214-8482
(担当)都市整備局建築指導課
(直通)022-214-8346
東日本大震災において宅地の被害が甚大だった太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域について、仙台市災害危険区域条例に基づき災害危険区域に指定します。
太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域について、仙台市災害危険区域条例第2条第3号の規定に基づき災害危険区域に指定します。
これに伴い、この区域では、同条例第4条第1項及び第2項の規定に基づき、住居の用に供する建築物の新築、増築などが禁止され、また、住居の用に供する建築物以外の建築物の建築に際しては、一定の建築が制限されます。
また、この区域は仙台市宅地保全審議会の意見を踏まえ、防災集団移転促進事業を行うこととし、現在、10月からの事業計画策定に向けて作業を進めています。
平成24年9月上旬
2.2ヘクタール
太白区緑ケ丘4丁目の一部の区域(別紙参照)
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第二条 次の各号に掲げる区域を法第三十九条第一項に規定する災害危険区域に指定する。
(建築の制限)
第四条 第二条第三号及び第五号に掲げる区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。
2 第二条第三号に掲げる区域において住居の用に供する建築物以外の建築物を建築する場合及び同条第四号に掲げる区域において建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
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