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更新日:2016年9月20日
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(担当)健康福祉局保険年金課
(電話)022-214-8170
(担当)健康福祉局介護保険課
(電話)022-214-5223
東日本大震災により被災された方々を対象に、国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金及び介護保険のサービス利用者が支払う利用者負担額については、9月30日までを期限として全額免除していますが、このたび、免除期間を平成25年3月31日まで延長する方針としました。
平成25年3月31日まで
10月以降は、現在使用している「国民健康保険一部負担金免除証明書」(以下「免除証明書」)及び「介護保険利用者負担額減額・免除認定書」(以下「減免認定書」)は使用できなくなります。
現在対象となっている方には、新しい「免除証明書」又は「減免認定書」を今月下旬に郵送します。改めて申請手続きは必要ありません。
なお、新たに本市の国民健康保険に加入された方や、介護保険サービスの利用を開始される方で、免除を受けようとする方については、お住まいの区の区役所・総合支所での申請が必要となります。
東日本大震災に伴う国民健康保険料・介護保険料の減免については、平成24年9月分までで終了となります。
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