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更新日:2016年9月20日
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(担当)総務企画局危機管理室
(電話)022-214-8094
東北電力女川原子力発電所において原子力災害が発生したときに、市民等の安全確保に向けて迅速に対応するため、東北電力株式会社と「東北電力株式会社女川原子力発電所における事故等の通報連絡等に関する協定」を締結しました。
平成25年6月6日(木曜)
仙台市長 奥山 恵美子
東北電力株式会社取締役社長 海輪 誠(かいわ・まこと)氏
東北電力株式会社女川原子力発電所において原子力災害が発生したときに、市民等の安全確保に向けて迅速に対応するため、東北電力から本市への通報連絡の実施やその円滑な実施に関して相互の連携を図ること。
原子力災害対策特別措置法※第10条(特定事象)、第15条(原子力緊急事態宣言)に係る事象が発生したときは、東北電力は本市に直ちにその状況を連絡するとともに、その後の状況について連絡する。また、その他のトラブル事象が発生したときは、東北電力は本市にすみやかにその内容を連絡する。
通報連絡の円滑な実施を図るため、実務担当者による連絡会を開催する。
(※1) 原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るために2000年6月に施行された法律。東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故の教訓から、2012年6月27日に改定。
(※2) 原子力災害対策特別措置法第10条(特定事象)
原子力事業所の敷地境界付近において、5マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、原子炉除熱機能喪失事象や全交流電源喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の地方自治体に通報することが規定されている。
(※3)原子力災害対策特別措置法第15条(原子力緊急事態宣言)
原子力事業所の敷地境界付近において、500マイクロシーベルト毎時以上の放射線量が検出された場合や、非常用炉心冷却装置作動失敗事象や原子炉冷却機能喪失事象が発生した場合などに、国、所在地の地方自治体に通報することが規定されている。
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