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ページID:7382
更新日:2016年9月20日
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(担当)復興事業局事業計画課
(電話)022-214-8472
(担当)復興事業局宅地保全調整課
(電話)022-214-8448
本市の津波浸水区域においては、これまで、防災性の向上や早期の住宅再建に資する支援を行ってきましたが、車・農機具・家財などの動産の流出や、ローンを組めずに資金を工面して建替え等をするなど、経済的な負担が大きいことなどを考慮し、これまでの建替えに対する利子相当額補助に加え、建替えへの直接補助及び修繕に対する補助を行うこととしました。
また、被災宅地復旧助成制度については、これまでの申請状況等を踏まえ、助成金制度の申請期限を、平成26年3月末から1年延長します。
対象区域
東日本大震災による津波浸水区域とする。(別図「災害危険区域」、「区域A」及び「区域B」)
対象者
以下のいずれかに該当する者で、かつ、震災により「全壊」又は「大規模半壊」した住宅を建て替える者とする。
補助対象
対象区域内の対象者が現地(災害危険区域を除く。)や移転先で住宅を建設・購入するための経費に対して直接補助するもの。
なお、「区域A」及び「区域B」の対象者が移転する場合は、移転先が市内の市街化区域の場合に限って支援する。ただし、農業や漁業を営む者又は区域Aから移転先に5戸以上まとまって移転する者については、市内の市街化調整区域に移転する場合も支援対象とする。
補助金の上限額
直接補助 100万円
ただし、既存制度による住宅の建設又は購入に係る借入利子相当額補助を受ける場合は、上限額を50万円とする。
なお、防災集団移転促進事業等による建物移転料等を受けて移転する方で、上記の上限額を超える建物移転料等を受けた場合は、当該補助の対象外とする。
対象区域
東日本大震災による津波浸水区域のうち、災害危険区域を除く区域とする。(別図「区域A」及び「区域B」)
対象者
以下のいずれかに該当する者で、かつ、震災により「全壊」又は「大規模半壊」した住宅を修繕する者とする。
補助対象
対象区域内の対象者が、住宅の修繕を行うための資金を金融機関等から借り入れる場合の利子相当額に対する補助又は修繕経費(100万円を超える修繕経費の部分に限る。)に対して直接補助するもの。
補助金の上限額
ただし、修繕資金借入利子相当額補助を受ける場合は、上限額を25万円とする。
平成26年2月(予定)から平成30年3月31日まで
ただし、「区域A」からの移転再建への支援は、平成34年3月31日までとする。
なお、本制度創設前に住宅を再建した場合についても遡及して適用する。
今回拡充する支援制度と津波浸水区域で行っている既存の支援制度との関係は下表のとおり。
(網掛け部分は今回拡充する支援。)
再建 |
工事種別 |
補助 |
別図(※)「区域B」 |
別図(※)「区域A」 |
別図(※)「災害危険区域」 |
---|---|---|---|---|---|
現地再建 |
建替え |
利子相当額補助 |
住宅建設:上限250万円 |
住宅建設:上限250万円 |
― |
現地再建 |
建替え |
住宅建設・購入経費に対する直接補助 |
上限100万円 |
上限100万円 |
― |
現地再建 |
修繕 |
利子相当額補助 |
上限100万円 |
上限100万円 |
― |
現地再建 |
修繕 |
修繕経費に対する直接補助 |
対象:100万円を超える修繕経費の部分 |
対象:100万円を超える修繕経費の部分 |
― |
現地再建 |
盛土・基礎の嵩上げ |
― |
上限460万円 |
― |
再建 |
補助 |
別図(※)「区域B」 |
別図(※)「区域A」 |
別図(※)「災害危険区域」 |
---|---|---|---|---|
移転再建 |
利子相当額補助 |
住宅建設:上限250万円 |
住宅建設:上限444万円 |
住宅建設:上限444万円 |
移転再建 |
住宅建設・購入経費に対する直接補助 |
上限100万円 |
上限100万円 |
上限100万円 |
対象世帯 約4,300世帯
総事業費 約18億円(平成25年度分として約2億円を第4回定例会補正予算計上)
公共事業実施区域外においては、被災宅地復旧工事助成により早期の復旧を支援してきたが、現在でも一定程度の申請が継続していることなどを踏まえ、被災宅地復旧工事助成金の申請受付期限を、平成26年3月末から1年延長することとし、今後更なる制度の周知や復旧の働きかけを進める。
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