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更新日:2024年12月26日

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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

概要

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。

障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳(紙型またはカード型)に、旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。

割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。

【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(PDF:80KB)

割引種別の記載について

有効期限内の手帳をお持ちで、令和7年4月以降に割引制度の利用を希望する方には、お住まいの区の区役所・宮城総合支所の障害高齢課の窓口にて、割引種別を記載したシールを貼付しますので、手帳をお持ちの上、窓口にお越しください(代理での手続きが可能です)。

※令和7年1月以降に交付する手帳については、割引種別を記載したシールを貼付した上で、交付します。既にシールが貼付された手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。

【記載イメージ】

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注意点

以下の場合、割引制度の対象外です。

  • 有効期限が切れている。
  • 手帳に顔写真の貼付がない。(貼付を希望する場合は、手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を1枚お持ちの上、窓口にお越しください)

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お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2192

ファクス:022-265-2190