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更新日:2024年12月26日
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令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。
障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳(紙型またはカード型)に、旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。
【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(PDF:80KB)
有効期限内の手帳をお持ちで、令和7年4月以降に割引制度の利用を希望する方には、お住まいの区の区役所・宮城総合支所の障害高齢課の窓口にて、割引種別を記載したシールを貼付しますので、手帳をお持ちの上、窓口にお越しください(代理での手続きが可能です)。
※令和7年1月以降に交付する手帳については、割引種別を記載したシールを貼付した上で、交付します。既にシールが貼付された手帳をお持ちの方は、手続きは不要です。
【記載イメージ】
以下の場合、割引制度の対象外です。
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