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更新日:2024年7月5日

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令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金及び低所得の子育て世帯への加算給付の支給について

新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯の方に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、低所得(新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を加算して支給します。

ただし、令和5年度の住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に該当する世帯は対象外です。

支給対象者

1 令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金

基準日の令和6年6月3日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、以下の1~3のいずれかに該当する世帯の世帯主です。外国籍の住民の方を含みます。

  1. 世帯員全員が、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(生活保護受給世帯を含む)
  2. 世帯員全員が、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
  3. 世帯員全員が令和6年度に新たに住民税非課税の方と均等割のみ課税の方で構成されることとなった世帯

※令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は受給できません。

※世帯員全員が、令和6年度の住民税均等割が課税されている方の扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)のみで構成される世帯は対象から除きます。

【例】親(課税)に扶養されている大学生(住民税均等割のみ課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(住民税均等割のみ課税)の世帯、家族全員が事業専従主である親族(課税)の事業専従者になっている世帯など

※本給付金は、1世帯につき1回限りの給付となります。

手続きに必要な書類を7月5日(金曜日)より順次郵送しています。

令和6年度緊急支援給付金の手続き方法について(こちらをクリック)

2 低所得の子育て世帯への加算給付

令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象者のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもを扶養している世帯の世帯主。

手続きに必要な書類を7月5日(金曜日)より順次郵送しています。

※措置入所等児童に該当するこどもに係る低所得の子育て世帯への加算給付については、世帯主へ支給されません。

子育て世帯への加算給付の手続き方法について(こちらをクリック)

支給額

令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金 1世帯あたり10万円

低所得の子育て世帯への加算給付 18歳以下のこども1人あたり5万円

※本給付金及び加算給付は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)及び相談窓口等

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)及び相談窓口において、申請書の記入方法や必要書類などの各種問い合わせに対応いたします。

※お問い合わせの多いご質問をQ&A形式で掲載しています。

よくある質問と回答はこちら

仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)

【受付時間】平日8時30分から17時まで

【電話番号】0120-000-483

相談窓口

【受付時間】平日8時30分から17時まで

【所在地】仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F 地図を開く(外部ウィンドウが開きます)

【アクセス】地下鉄南北線広瀬通駅西4出入口から徒歩約3分(カラオケマック仙台広瀬通店様がある建物の道路を挟んで西隣の建物です。)

※9月30日(月曜日)まで、各区役所及び総合支所に相談窓口(受付時間:平日8時30分から17時まで)を設置しています。

緊急支援給付金事務センター入口案内図1

緊急支援給付金事務センター入口案内図5

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申請書(請求書)の記入欄拡大版について

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FAQ(よくある質問と回答)

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低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金について

低所得の子育て世帯への加算給付について

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配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方については、保護命令又は支援措置を受けている、あるいは配偶者やその他親族からの暴力についての申出(相談)に関する確認書(証明書)が発行されていれば、給付金等の支給を受けることができる場合があります。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方の申出手続きのページ

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