ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 事業ごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)の処理 > お知らせ > 改正廃棄物処理法が平成23年4月1日から施行されました > 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化
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更新日:2016年9月20日
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(改正廃棄物処理法第21条の3)
建設工事に伴い発生する廃棄物の処理については、その処理責任を明確化するための措置が定められました。
次の事項にすべて該当する産業廃棄物にかかる下請業者による運搬
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