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更新日:2024年11月26日
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仙台市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、当該支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び早期回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、「仙台市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
仙台市では、犯罪被害者等(犯罪行為により被害を受けた方、そのご遺族及びそのご家族)に様々な支援を行います。支援の内容ごとに対象者や要件は異なりますので、詳しくは、仙台市犯罪被害者等支援総合相談窓口にご相談ください。
※各支援施策は、条例の施行日(令和6年10月4日)以降に発生した犯罪被害を対象としています。
犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
※過失による被害を除く。
犯罪行為により死亡した方にかかる死体検案料の費用を助成します。
精神的な被害から早期回復を図れるように、カウンセリング費用を助成します。
※事前に宮城県警察又は公益社団法人みやぎ被害者支援センターが実施するカウンセリングを受け終わった方に限り支援します。
日常生活を営むことについて支障がある方が家事支援等を利用した場合に、その費用を助成します。
従前の住居に居住することが困難になった場合等に、転居費用等を助成します。
学生等(大学、短期大学又は専門学校に通学する30未満の方)が犯罪被害を受けた場合に、必要な費用を助成します。