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更新日:2016年9月20日
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企業が倒産したことに伴い、賃金が未払のまま退職された労働者の方に、未払賃金(退職金を含む)の8割相当額を立替払する国の制度です。
この制度は、企業にお勤めされたどなたかお一人が退職後6か月以内(平成23年3月11日退職した場合、平成23年9月11日まで)に所要の手続をしていただかないと利用できません。
被災された労働者の方が「死亡」または「行方不明」の場合、ご家族(ご遺族)の方が「未払賃金の立替払」の対象となります。
仙台労働基準監督署
〒983-8507(個別郵便番号につき郵便物への所在地記載を省略できます)
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎
電話:022-299-9071 ファクス:022-299-9078
8時30分~17時15分 土曜・日曜・祝休日
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