ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 都市計画・都市開発 > 開発・宅地造成 > 市街化調整区域内の建築行為全般について
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更新日:2023年10月4日
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市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められております。
市街化調整区域における建築行為の規制について(PDF:291KB)
これに基づき、市街化調整区域内で建築物の新築、改築及び用途の変更を行う際は、一部の例外を除き、市長の許可を受けなければなりません。
市街化調整区域に居住する者のための、日常生活店舗等を建築する場合(都市計画法第34条関係)
条例で定める既存宅地において、戸建住宅等を建築する場合(都市計画法第43条関係)
「既存宅地における戸建住宅等の建築」はこちら
市街化調整区域内での建築行為に関する相談については、電話やメールでの回答は行っておりません。
以下の書類をお持ちの上、必ず窓口にてご相談ください。
なお、ご来庁の際は、「:D-Sendaiオンライン申請システム」(外部サイトへリンク)で窓口の予約をお願いいたします。
番号 | 書類の名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 位置図 | |
2 | 土地登記簿謄本(法務局発行) | 発行から3か月以内のもの |
3 | 公図(法務局発行) |
発行から3か月以内のもの |
4 | その他建築行為の履歴がわかるもの |
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お問い合わせ
都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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