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ID:018-AB131
ページID:32871
更新日:2023年6月5日
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公園を一時的に全部又は一部を独占して利用する場合に必要です。
なお、利用にあたっては使用料が発生します。
(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)
都市公園内行為許可が必要な行為は次のとおりです。
1.物品の販売、募金、その他これに類する行為をすること
2.業として写真、映画又はテレビを撮影すること
3.興業を行うこと
4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
5.花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
添付資料
1.平面図等(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの)
例 会場図
2.公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの
例 企画書 概要書
3.その他公園管理者の求める資料等
公園内に公園施設以外の工作物等を公園管理者以外が設置する場合に必要です。
なお、都市公園の占用にあたっては使用料が発生します。
(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)
都市公園占用許可が必要となる主な占用物件は次のとおりです。
1.電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
2.水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
3.郵便差出箱・公衆電話所等
4.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
5.標識・看板等
6.食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他の災害応急対策に必要な施設
7.上記以外でも許可の必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
添付資料
1.平面図等(都市公園の形状、公園内の占用場所及び使用面積を記載したもの)
2.設置予定場所の現況のわかる写真等
3.設置物件の詳細のわかる構造図・カタログ等
4.その他公園管理者の求める資料等
公園内に公園管理者以外が公園施設を設置(管理)する場合に必要です。
なお、公園施設の設置(管理)に当たっては使用料が発生します。
(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)
都市公園内設置(管理)許可使用料減免申請書(ワード:43KB)
添付資料
1.平面図等(都市公園の形状、公園内の設置場所、面積及び物件を記載したもの)
2.設置予定場所の現況のわかる写真等
3.設置物件の詳細のわかる構造図・カタログ等
4.その他公園管理者の求める資料等
A4サイズ、再生紙等(感熱紙・裏紙・色紙は不可)
都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則、仙台市都市公園条例、仙台市都市公園条例施行規則、その他事務要綱
必要事項を記入し、関係書類を添付して、七北田公園、向山中央公園、高砂中央公園、大年寺山公園内野草園、仙台スタジアムに係る申請に関しては二日町第五仮庁舎4階公園管理課まで提出してください。
その他の仙台市内の都市公園に係る申請に関しては、公園の所在する区の区役所・総合支所の公園課(秋保総合支所は建設課)へ提出してください。
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