カード型の身体障害者手帳の交付を開始についてのチラシの読み上げページ
カード型の身体障害者保健福祉手帳の交付を開始します
令和4年2月14日(月曜日)から、カード型の身体障害者保健福祉手帳を選択できるようになります。
それぞれの特徴をご確認いただき、カード型を希望される方は、裏面に記載した申請方法を参考に、
申請してください。
なお、紙型の手帳をご希望される方は、引き続き、現在お持ちの紙型の手帳をご利用可能です。
カード型の手帳の特徴
- サイズが小さくなり(縦5.4cm×横8.5cm)、携帯しやすくなります。
- プラスチック製で、耐久性に優れています。
- 障害の原因となる疾病を表示しません。
- 再認定期限は直近のもののみ表示します。
紙型の手帳の特徴
- 専用のカバーを交付します。
- 住所等変更の記載欄に余裕があります。
- 障害の原因となる疾病を表示します。
- 再認定期限を障害ごとに全て表示します。
- 点字シールを添付する場合、余白の大きい紙型の手帳を推奨します。
カード型を希望する場合の申請方法
新たに手帳の交付を申請する方、既に手帳をお持ちの方(申請日時点で、再認定期限が間近な方)、等級変更を希望する方
必要書類
- 身体障害者手帳(再)交付申請書
- 指定医師(身体障害者福祉法の指定医)が作成した診断書(原則作成日から1か月以内のもの)
- 個人番号カード等
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)※裏面に氏名をご記入ください
既に手帳をお持ちの方
必要書類
- 身体障害者手帳(再)交付申請書
- 個人番号カード等
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)※裏面に氏名をご記入ください
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 身体障害者手帳(再)交付申請書は各区役所及び宮城総合支所の障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課に
備え付けております。
- カード型での交付を希望される場合は、各申請書の希望様式欄にカード型を希望する旨記載願います。
- 受付状況により、交付までにお日にちをいただくことがあります。
- 写真は、6か月以内に撮影したもので、本人のみ、正面上半身、無帽、背景は無地とし、印刷に適さない写真を提出いただいた場合、再提出をお願いすることがあります。
- 身体障害者手帳の申請について、詳しくは「身体障害者手帳の申請・交付について」をご確認ください。
Q&A
- Q.カード型と紙型の両方を所持することは可能ですか。
A.いずれか1つのみ所持可能で、カード型の手帳を交付する際は、紙型の手帳を返納いただきます。
- Q.受けられるサービスに違いはありますか。
A.受けられるサービスに違いはありませんので、お好きな方をお選びください。
- Q.カード型手帳に表示される障害部位の隣の数字は何ですか。
A.障害部位の部位ごとの等級です。障害を複数お持ちの方は、部位ごとの等級を合算した障害程度等級が別途表示されます。
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-225-7211
宮城野区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-291-2111
若林区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-282-1111
太白区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-247-1111
泉区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-372-3111
宮城総合支所障害高齢課障害者支援係 電話:022-392-2111
秋保総合支所保健福祉課保健係 電話:022-399-2111
障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)電話:022-771-6511