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更新日:2024年6月13日
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上記の手続きと同様になります。ただし、在学証明書、教科書給与証明書は必須となるものではございませんが、財団等から教科書を給与されている場合は、学校にお伝えください。
学校教育法に規定する一条校以外のインターナショナルスクール等は、義務教育諸学校ではなく、各種学校や無認可の教育施設といった扱いになっています。
日本国籍のみをお持ちのお子様がインターナショナルスクール等に通っていても、義務教育を受けていることにはなりません。
したがって、インターナショナルスクール等を卒業しても、日本の小中学校の卒業資格は得られません。
※国籍留保の手続きによって二重国籍となり、将来、外国の国籍を選択される可能性が高い場合、就学義務猶予・免除の申請が可能です。詳しくは学事課までお問い合わせください。
保護者名は世帯主との続柄によって自動的に認定するシステムになっており、世帯主が父母でない場合には、システム上の認定ができません。
同一世帯に父母がいない場合は、学事課にて保護者認定申立書の手続きが必要となります。
※母子手帳や保険証等お子さまとの続柄が確認できる書類が必要となる場合があります
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