ページID:12866
更新日:2024年11月20日
ここから本文です。
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。
4月1日現在、市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方
※ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。
車種 | 税率(平成28年度から) |
---|---|
原動機付自転車 イ.総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下) (ニ.に掲げるものを除く)※1 |
2,000円 |
原動機付自転車 ロ.二輪のもので総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6kW超0.8kW以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 ハ.二輪のもので総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8kW超1kW以下) |
2,400円 |
原動機付自転車 ニ.ミニカー(三輪以上)※2 総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下) |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用のもの (最高速度が35km/h未満のトラクタ・コンバイン等) |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他のもの (最高速度が15km/h以下のフォークリフト等) |
5,900円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
二輪の軽自動車(側車付のものを含む) (原動機を有するものについては、総排気量が125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
※1 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車イ.の税率(2,000円)が適用されます。
※2 ミニカーとは、三輪以上で輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。
車種 | 税率 | ||
---|---|---|---|
三輪(660cc以下) | 3,100円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 | 5,500円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 | 7,200円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 | 3,000円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 | 4,000円 |
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から下記(3)の重課税率が適用されます。
車種 | 税率 | ||
---|---|---|---|
三輪(660cc以下) | 3,900円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 | 6,900円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 | 10,800円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 | 3,800円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 | 5,000円 |
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、最初の課税年度に限り下記(4)の軽課税率が適用されます。
地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車税(種別割)のグリーン化を進めるため、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(※)から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車(経年車)に対して、重課税率が適用されます。
令和6年度は、「初度検査年月」が平成23年3月までの車両が重課税率の対象になります。
車種 | 重課税率 | ||
---|---|---|---|
三輪(660cc以下) | 4,600円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 | 8,200円 | ||
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 | 12,900円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 | 4,500円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 | 6,000円 |
※初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に車両番号の指定を受けた車両については、年単位で表記されており、初度検査の「月」が把握できないことから、表記された年の12月を初度検査年月とします。
重課税率の適用対象にならない車両
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車
令和3年4月1日から令和8年3月31日(一部車両については令和7年3月31日)までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、最初の課税年度に限り税率が軽減(軽課)されます。
車種 | 税率 | ||
---|---|---|---|
(ア) 電気軽自動車 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) |
(イ) 令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
(ウ) 令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
|
三輪(660cc以下) | 1,000円 |
2,000円 (乗用・営業用のみ) |
3,000円 (乗用・営業用のみ) |
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 | 2,700円 | ー | |
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 | 1,000円 | ||
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 | 1,300円 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※(イ)・(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※(ウ)の車両については令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたものが、軽減(軽課)の対象となります。
例年、5月に送付される納付書または口座振替で納期限までに納めていただきます。納付方法の詳細は「市税の納付」をご確認ください。
軽自動車等の継続検査(車検)時に提示する「継続検査用納税証明書」の取得方法等については、「税証明」のページをご確認ください。
【軽自動車等の廃車、名義変更、住所変更等の申告手続きを忘れずに行いましょう!】
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下バイク等) 小型特殊自動車 |
主たる定置場のある区役所・総合支所の税務担当課 青葉区役所(電話)022-225-7211 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等) 二輪の小型自動車(250cc超) |
東北運輸局宮城運輸支局 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
宮城県軽自動車協会 仙台市宮城野区中野4丁目1-38 (電話)022(388)6033 |
<概要>
税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。
<手続き方法>
※ファクスでの送信を希望される場合は、事前に電話連絡のうえ、余白に送信者名と連絡先電話番号を記載してください。文字が読み取れない場合には、郵送での再提出をお願いすることがあります。
<必要書類>次のいずれかの書類
<注意>
税止めの手続きをしないと、仙台市で車両の登録状況等が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。
<税止め書類の送付先>
〒980-8671宮城県仙台市青葉区二日町1-1北庁舎4階
仙台市役所財政局市民税企画課諸税係
電話:022-214-8625(直通)
※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。
※郵送される場合は、住所・氏名・電話番号を封筒等に記入してください。お問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
手続きの種類 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|
登録 | 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※ 廃車申告受付書(中古のとき) 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 |
廃車(盗難による) | 標識交付証明書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
警察署に盗難届を出し、届出内容(受理番号等)を控えたうえで手続きしてください。 |
廃車(盗難以外) |
標識交付証明書 ナンバープレート |
|
名義変更(ナンバープレート有・同じ区内) | 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※ 標識交付証明書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
|
名義変更(ナンバープレート有・同じ区内でない) | 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※ 標識交付証明書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。 |
名義変更(ナンバープレート無・登録) | 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※ 廃車申告受付書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。 |
名義変更(市外の方から譲渡・登録) | 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※ 廃車申告受付書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。 |
名義変更(市外の方へ譲渡・廃車) | 標識交付証明書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
本市において廃車手続きをし、新所有者の住所がある市区町村で改めて登録してください。 |
住所変更(市内・同じ区内) | 標識交付証明書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
|
住所変更(市内・他の区から) | 標識交付証明書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。 |
住所変更(市外から転入・ナンバープレート有・登録) | 標識交付証明書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。 |
住所変更(市外から転入・ナンバープレート無・登録) | 廃車申告受付書 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。 |
住所変更(市外へ転出・廃車) | 標識交付証明書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
本市において廃車手続きをし、新しく住民登録した市区町村で改めて登録してください。 |
ナンバープレートの再交付(有料:100円) | 標識交付証明書 ナンバープレート(破損等のとき) 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) |
所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。 ナンバープレートが盗難にあった場合は、無料になりますので、警察署に届出し、届出内容(受理番号等)を控えたうえで手続きしてください。 |
標識交付証明書の再発行 | 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) 所有者の本人確認書類 |
所有者と使用者が異なる場合には、使用者の本人確認書類も必要となります。 |
廃車申告受付書の再発行 | 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く) 所有者の本人確認書類 |
所有者と使用者が異なる場合には、使用者の本人確認書類も必要となります。 |
※特定小型原動機付自転車の販売(譲渡)証明書には、定格出力、長さ、幅、最高速度が記載されていることが必要です。
上記と併せて、以下の書類が必要となる場合があります。
軽自動車等をお持ちの方で一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
減免を希望される場合は、毎年、納税通知書が届いてから納期限までの間に減免の申請が必要です。
原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者には、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険)への加入が義務付けられていますので、必ず加入しましょう。
なお、手続きは損害保険会社や共済組合等で行ってください。
(注)仙台市では、自賠責保険に関する業務を行っていません。
【1】原付バイクの名義を変更するには?
[質問]
太白区に自宅があり、友人から宮城野区のナンバープレートがついた中古の原付バイクを譲ってもらいました。名義変更はどのようにすればよいでしょうか?
[回答]
太白区役所で名義変更をしてください。宮城野区のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)が必要です。太白区のナンバープレートが交付されます。
【2】転入した場合の原付バイクの届出は?
[質問]
最近青葉区に転入してきました。原付バイクのナンバープレートは前に住んでいた町で交付を受けたものですが、このまま乗っていてもよいのでしょうか?
[回答]
青葉区のナンバープレートに変更してください。原付バイクのナンバープレートは、軽自動車税(種別割)がどこの市区町村で課税されているかを示すものです。原付バイクの場合は所有者の住所地(主たる定置場所在の市区町村)で課税されます。あなたは、青葉区に転入されましたので、前の町で廃車手続きをしてから、前の町で交付された廃車申告受付書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、青葉区役所で登録の手続きをしてください。
【3】転出する場合の原付バイクの届出は?
[質問]
仙台市から転出を予定しています。原付バイクのナンバープレートは、仙台市のものが付いたまま乗り続けてもよいのですか?
[回答]
軽自動車税(種別割)は、定置場(主に駐車する場所)が所在する市区町村で課税することが原則となっていますので、ナンバープレートは、転出先の市区町村のものに変更してください。まず、仙台市から交付を受けたナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)を持って、最寄りの区役所・総合支所で廃車手続きを行ってください。次に、新たなナンバープレートの交付を受けるため、廃車手続きの際にその場で交付される廃車申告受付書を持って、転出先の市区町村で登録の手続きを行ってください。なお、転出先の市区町村まで原付バイクを運転して運ぶ場合には、その後に郵送等で廃車手続きをすることが可能ですので、詳しくは最寄りの区役所・総合支所にお問い合わせください。
【4】使えなくなった原付バイクを廃車するには?
[質問]
使えなくなった原付バイクを廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
[回答]
ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、最寄りの区役所・総合支所で廃車申告をしてください。
【5】年度途中で廃車した場合の軽自動車税(種別割)は?
[質問]
7月に軽自動車を廃車しました。すでに5月に軽自動車税(種別割)を納めていますが減額されるのでしょうか?
[回答]
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を、4月1日に所有している方に課税されます。あなたのように、4月2日以降に軽自動車等を譲渡や廃車しても、4月1日の時点で所有していれば、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。軽自動車税(種別割)には月割計算制度がないため、減額(還付)は行われません。
【6】原付バイクを盗まれたときは?
[質問]
持っていた原付バイクが盗難に遭いました。バイクもナンバープレートもありませんがどうすればよいのでしょうか?
[回答]
廃車の申告をしてください。原付バイクが盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出し、盗難届出内容(被害年月日、届出年月日、届出警察署、受理番号)を控えて、最寄りの区役所・総合支所で廃車申告をしてください。盗難届だけで、廃車申告をしないと来年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
【7】ナンバープレートを紛失したときは?
[質問]
原付バイクを走行中に、ナンバープレートを紛失してしまいました。どうすればよいのでしょうか?
[回答]
ナンバープレートの再交付を受けてください。ナンバープレートを紛失・破損したときは、あなたの住所がある区役所・総合支所に標識交付証明書、ナンバープレート(破損のとき)、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、ナンバープレートの再交付を受けてください。その際に、弁償金として100円を納付していただくことになります。なお、ナンバープレートのみ盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出したうえで、ナンバープレートの再交付を受けてください。盗難届の内容(被害年月日、届出年月日、届出警察署、受理番号)を記入していただくことにより、弁償金は無料となります。
お問い合わせ
※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.