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更新日:2024年6月5日
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仙台市では、社会福祉法人・施設等の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法その他の関係法令等に基づき指導監査を行っています。
指導監査要綱、令和6年度一般監査実施計画については、下記添付ファイルをご覧ください。
(各実施計画の別紙は省略しております)
対象となる法人・施設に対しては、6月上旬に通知しております。
なお、社会福祉法人について、本市が所管する法人は、本市域のみで事業を実施する法人、並びに本市の区域を越えて県内で事業を行う法人であって本市域に法人本部が所在する法人です。
指導監査の結果、改善を必要とする事項は、文書で通知を行います。
指導監査の指摘区分は文書指摘及び口頭指摘の2区分とし、原則として次の基準によるものとします。また、このうち文書指摘については、改善結果の報告を求めます。
令和5年度の指導監査結果の概略については、下記添付ファイルをご覧ください。
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