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[公告] |
仙台市公告第241号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第243号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、宮城県知事から仙塩広域都市計画事業について次のとおり認可されました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園整備課) |
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仙台市公告第244号 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局百年の杜推進部公園整備課) |
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仙台市公告第245号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第250号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第252号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第42条第1項の規定により事後調査計画書の提出がありましたので、同条例第42条第2項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第253号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第43条第1項において準用する同条例第24条第1項の規定により工事着手届出書の提出がありましたので、同条例第43条第1項において準用する同条例第24条第2項の規定によりその旨を公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第254号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第255号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第257号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 | |||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第258号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第259号 | ||
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法第9条の規定により公告する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第262号 | ||
仙台市下水道条例第6条の3第1項の規定に基づき、下記の業者を仙台市公認排水設備工事業者として承認しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第263号 | ||
仙台市下水道条例第6条の8第2項の規定に基づき、下記の業者(仙台市公認排水設備工事業者)の承認を取り消しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第266号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第267号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・雇用支援課) |
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仙台市公告第268号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第269号 | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第8項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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仙台市公告第272号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、歩行者利便増進道路を指定したので、同条第5項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第273号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第274号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、歩行者利便増進道路を指定したので、同条第5項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第275号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第278号 | ||
仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。 | ||
当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和6年4月26日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局農林部農政企画課) |
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仙台市公告第279号 | ||
仙台農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 | ||
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農政企画課(令和6年4月からは農林企画課) | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農政企画課) |
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