ここから本文です。


 

 

[公告]


 

 

 

仙台市公告第241号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年3月18日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区芋沢字鳥屋場前18番3、18番4、35番1、36番1、38番1、39番1、40番1、41番、42番1、43番、44番2、45番、46番1、47番1、48番1、58番1、60番、芋沢字大竹中38番1、61番1、62番2 【第一工区】
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
 氏名   仙台市長 郡 和子

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第243号
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、宮城県知事から仙塩広域都市計画事業について次のとおり認可されました。
    令和6年3月19日
仙台市長 郡 和子
 
   都市計画事業の種類及び名称
   
(1)種類    仙塩広域都市計画公園事業
(2)名称   5・5・5号 高砂中央公園
     
  施行者の名称
    仙台市
     
  事業施行期間
    「平成五年十二月十四日から令和六年三月三十一日まで」を
    「平成五年十二月十四日から令和八年三月三十一日まで」に変更する。
     
  事業地
   
(1)収用の部分    変更なし
(2)使用の部分   変更なし

 

 

(建設局百年の杜推進部公園整備課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第244号
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月19日
仙台市長 郡 和子
 
   都市計画事業の種類及び名称
   
(1)種類    仙塩広域都市計画公園事業
(2)名称   5・5・5号 高砂中央公園
     
  縦覧場所
    宮城県仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
    仙台市建設局百年の杜推進部公園整備課

 

 

(建設局百年の杜推進部公園整備課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第245号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年3月19日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区栗生五丁目14番1、14番2、14番3、14番4、14番5の各一部、15番8、15番9の一部、15番10、25番の一部、同所六丁目6番2の一部、6番3、6番4、32番の一部
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区上愛子字蛇台原62
 氏名   株式会社協大工業 代表取締役 小野寺 透

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第250号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和6年3月21日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市宮城野区苦竹二丁目4番6の一部、4番10の一部、4番11の一部、4番14、824番、水路敷
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市宮城野区苦竹二丁目3番2号
 氏名   株式会社ブルースカイ 代表取締役 永山 明

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第252号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第42条第1項の規定により事後調査計画書の提出がありましたので、同条例第42条第2項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月21日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    株式会社ブルーキャピタルマネジメント
 代表者の氏名   代表取締役 原田秀雄
 主たる事務所の所在地   東京都港区赤坂二丁目16番19号
  法対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    (仮称)太白CC太陽光発電事業
 種類   太陽電池発電所の設置
 規模   出力48,000kW、敷地面積約116ha
  法対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市太白区秋保町湯元、秋保町境野
  法対象事業が実施されるべき区域その他の法対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
     仙台市太白区秋保町湯元、秋保町境野、秋保町湯向
     仙台市青葉区上愛子
  事後調査計画書の縦覧場所、期間及び時間
   
 場所   環境局環境部環境企画課(仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町4階)
 期間    令和6年3月21日から令和6年4月22日まで
    (ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第253号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第43条第1項において準用する同条例第24条第1項の規定により工事着手届出書の提出がありましたので、同条例第43条第1項において準用する同条例第24条第2項の規定によりその旨を公告します。
    令和6年3月21日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    株式会社ブルーキャピタルマネジメント
 代表者の氏名   代表取締役 原田秀雄
 主たる事務所の所在地   東京都港区赤坂二丁目16番19号
  対象事業の名称、種類
   
 名称    (仮称)太白CC太陽光発電事業
 種類   太陽電池発電所の設置
  工事着手日
     令和6年3月21日

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第254号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
 なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。
    令和6年3月21日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    日本貨物鉃道株式会社 東北支社
 代表者の氏名   東北支社長 亀山 直人
 主たる事務所の所在地   仙台市青葉区五橋一丁目1番1号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    仙台貨物ターミナル駅移転計画
 種類   鉄道の建設事業(貨物駅等の新設)
 規模   面積 約22.6ha
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市宮城野区岩切及び燕沢 地内(別紙1参照
  対象事業に係る関係地域の範囲
     事業地から1,500mの範囲(別紙1、別紙2参照
  事後調査報告書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  事後調査報告書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和6年3月21日(木)から令和6年4月22日(月)まで
    (ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで
  意見の申出先
     環境局環境部環境企画課
     〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階
     電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580
  書面に記載すべき事項
   
 (1)    対象事業の名称
 (2)   氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   工事着手後の環境の状況等に対する意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第255号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
 なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。
    令和6年3月21日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    学校法人東北学院
 代表者の氏名   理事長 原田 善教
 主たる事務所の所在地   仙台市青葉区土樋一丁目3番1号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    東北学院大学五橋キャンパス整備計画
 種類   大規模建築物の建設の事業
 規模   延べ面積 63,960平方メートル
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市若林区清水小路 他(別紙1参照
  対象事業に係る関係地域の範囲
     対象事業計画地境界から1,500mの範囲(別紙1、別紙2参照
  事後調査報告書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  事後調査報告書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和6年3月21日(木)から令和6年4月22日(月)まで
    (ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで
  意見の申出先
     環境局環境部環境企画課
     〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階
     電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580
  書面に記載すべき事項
   
 (1)    対象事業の名称
 (2)   氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   工事着手後の環境の状況等に対する意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第257号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月22日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、供用開始する区間等
道路の
種類
路線番号 供用開始する区間 供用開始する期日
路線名
県道 一141 仙台市宮城野区岩切字今市東59番1 令和6年3月27日
今市福田線 仙台市宮城野区岩切字余目160番
市道 若林80 仙台市若林区穀町27番1 令和6年3月22日
石名坂線 仙台市若林区穀町27番1
市道 太白5056 仙台市太白区秋保町湯元字上原123番1 令和6年3月22日
湯元上原線 仙台市太白区秋保町湯元字上原74番1
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和6年3月22日から令和6年4月10日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第258号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月22日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 若林81 仙台市若林区穀町37番5 5.40〜5.60 34.1
土樋新道線 仙台市若林区穀町37番1 7.02〜9.24 34.1
市道 若林1676 仙台市若林区舟丁21番2 30.86〜36.57 11.8
南小泉茂庭(その2)線 仙台市若林区舟丁19番6 30.86〜42.91 11.8
市道 太白683 仙台市太白区大野田一丁目59番1 5.83〜12.77 64.3
小原線 仙台市太白区大野田一丁目59番10 5.83〜12.77 64.3
  供用開始月日
     令和6年3月22日
     
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和6年3月22日から令和6年4月10日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第259号
 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法第9条の規定により公告する。
    令和6年3月22日
仙台市長 郡 和子
 
  供用を開始する年月日
     令和6年3月29日
  下水を排除すべき区域
     別紙のとおり
  供用を開始する排水設備の位置
     別紙のとおり
  供用を開始する排水施設の分流式又は合流式の別
     分流式
  終末処理場の位置及び名称
     別紙のとおり
  縦覧場所
     仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
     仙台市建設局下水道経営部業務課(本庁舎5階)
  縦覧期間
     令和6年3月22日から令和6年3月28日まで

 

 

(建設局下水道経営部業務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第262号
 仙台市下水道条例第6条の3第1項の規定に基づき、下記の業者を仙台市公認排水設備工事業者として承認しました。
    令和6年3月22日
仙台市長 郡 和子
 
承認番号 工事業者名 所在地 代表者氏名
762 たか橋工業株式会社 多賀城市桜木二丁目2番10号 たか橋 淳
763 有限会社細野工業 青葉区錦ケ丘5丁目1-2-702 細野 逸紀
764 株式会社高橋施工 石巻市中島字清水田畑113 たか橋 章弘
765 株式会社わかばメンテナンス 石巻市わかば一丁目10-1 阿部 広和
766 株式会社MINAMI 多賀城市山王字山王二区54-3 長尾 浩一

 

 

(建設局下水道経営部業務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第263号
 仙台市下水道条例第6条の8第2項の規定に基づき、下記の業者(仙台市公認排水設備工事業者)の承認を取り消しました。
    令和6年3月22日
仙台市長 郡 和子
 
承認番号 工事業者名 所在地 代表者
150 有限会社装建設備 仙台市若林区霞目2丁目19-46 菊地 和悦
211 株式会社マルミ設備 仙台市青葉区落合3丁目13-10 山田 一夫
397 有限会社三峰機工 大崎市三本木字南町75 早坂 吉彦
486 有限会社星設備工業 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字向山65-1 星 勝正
489 株式会社高屋敷工業 仙台市宮城野区岩切字高江29-1 尾形 雅平

 

 

(建設局下水道経営部業務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第266号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和6年3月25日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   selva(セルバ)
   仙台市泉区泉中央一丁目4番地の1 外
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   住友商事株式会社 代表取締役 兵頭 誠之
   東京都千代田区大手町二丁目3番2号
(3)  変更した事項
 
1)  大規模小売店舗の名称
   (変更前) selva(セルバ)・アリオ仙台泉店
   (変更後) selva(セルバ)
2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   (変更前) 小売業者一覧(変更前)のとおり
   (変更後) 小売業者一覧(変更後)のとおり
(4)  変更の年月日
   令和5年3月8日 ほか
(5)  変更する理由
   小売業者の商号及び代表者氏名並びに住所等の変更およびテナント入替のため
 届出年月日
   令和6年3月21日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課
 縦覧期間
   令和6年3月25日から令和6年7月25日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・雇用支援課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第267号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和6年3月25日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   セルバテラス
   仙台市泉区泉中央一丁目6番地の3 外
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   住友商事株式会社 代表取締役 兵頭 誠之
   東京都千代田区大手町二丁目3番2号
(3)  変更した事項
   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   (変更前) 小売業者一覧(変更前)のとおり
   (変更後) 小売業者一覧(変更後)のとおり
(4)  変更の年月日
   令和6年3月1日 ほか
(5)  変更する理由
   小売業者の商号及び代表者氏名並びに住所等の変更およびテナント入替のため
 届出年月日
   令和6年3月21日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課
 縦覧期間
   令和6年3月25日から令和6年7月25日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・雇用支援課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第268号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和6年3月26日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    阿部善産業株式会社 代表取締役 古川恒光
 住所   仙台市太白区鈎取本町1丁目1番6号
 名称   坪沼岩石採取事業
 種別   区画形質の変更
 目的   既存事業区域の利用区分変更を行い、自然災害復旧工事をはじめとした土木建築等、各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を、有効に開発供給するため。
 内容   条例制定前から採石法の許可を得ている区域内及び、協定を締結している区域内において、残置森林と計画堆積場の利用区分を変更し、約3.7haを採取区域とすることにより、地下資源の岩石を採取し、コンクリート及びアスファルト骨材や、路盤材用砕石等の安定供給を行う。また、近年頻発する豪雨による川の決壊、地震による土砂崩れ等の自然災害に備え、緊急・災害工事への速やかな供給を行う。
 位置   仙台市太白区坪沼字咨戸沢1番1、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、5番9、7番、8番、9番1、9番2、9番3、9番4、9番5、9番6、9番7、9番8、9番9、9番10、9番11、9番12、10番5、10番6、10番7、10番8、10番9、10番10、10番11、10番15、11番1、11番2、11番3
    仙台市太白区坪沼字滝ノ原5番1、5番3、8番、9番1、9番2、9番3
    仙台市太白区坪沼字北原33番3
 面積   318,781.12m2
  協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和6年3月22日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第269号
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第8項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。
    令和6年3月26日
仙台市長 郡 和子
 
認定申請者の住所氏名又は名称
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市長 郡 和子 様
対象区域(敷地の地名地番) 仙台市青葉区国分町三丁目7-1、7-2、300-3、300-4
申請区域の面積 14,595.23平方メートル
認定年月日 番号 令和6年3月26日 第301号
備考 仙台市役所新本庁舎

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第272号
 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、歩行者利便増進道路を指定したので、同条第5項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月27日
仙台市長 郡 和子
 
  歩行者利便増進道路の指定日
     令和6年3月27日
  道路の種類及び路線名
   
道路の
種類
路線番号
路線名
市道 青葉1213
虎屋横丁線
     
  歩行者利便増進道路として指定する区間
     仙台市青葉区国分町二丁目10番8地先から仙台市青葉区一番町四丁目4番1地先まで
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12番34号
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
  縦覧期間
     令和6年3月27日から令和6年4月30日まで
     (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第273号
 道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月27日
仙台市長 郡 和子
 
  利便増進誘導区域の指定日
     令和6年3月27日
  道路の種類及び路線名
   
道路の
種類
路線番号
路線名
市道 青葉1213
虎屋横丁線
     
  利便増進誘導区域として指定する場所
     (別紙参照
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12番34号
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
  縦覧期間
     令和6年3月27日から令和6年4月30日まで
     (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第274号
 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、歩行者利便増進道路を指定したので、同条第5項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月27日
仙台市長 郡 和子
 
  歩行者利便増進道路の指定日
     令和6年3月27日
  道路の種類及び路線名
   
道路の
種類
路線番号
路線名
市道 宮城野1878
宮城野通線
     
  歩行者利便増進道路として指定する区間
     仙台市宮城野区榴岡二丁目5番7地先から仙台市宮城野区榴岡三丁目10番5地先まで
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12番34号
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
  縦覧期間
     令和6年3月27日から令和6年4月30日まで
     (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第275号
 道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4項の規定により下記のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年3月27日
仙台市長 郡 和子
 
  利便増進誘導区域の指定日
     令和6年3月27日
  道路の種類及び路線名
   
道路の
種類
路線番号
路線名
市道 宮城野1878
宮城野通線
     
  利便増進誘導区域として指定する場所
     (別紙参照
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12番34号
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
  縦覧期間
     令和6年3月27日から令和6年4月30日まで
     (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第278号
 仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。
 当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。
 当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和6年4月26日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。
    令和6年3月28日
仙台市長 郡 和子
 
   農用地利用計画案の縦覧期間
     自 令和6年3月28日
     至 令和6年4月26日
  農用地利用計画案の縦覧場所
     仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎
     仙台市経済局農林部農政企画課
  農業振興地域整備計画案に対する意見書について
   
(1)提出先    仙台市経済局農林部農政企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎)
(2)提出方法   1意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)2意見の内容3意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。
(3)提出期限   令和6年4月26日
(4)意見書の処理方法   提出された意見書の要旨をとりまとめ、処理結果を公告し公報します。
  農用地利用計画案に対する異議について
   
(1)申出先    仙台市経済局農林部農政企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎)
(2)申出方法   1異議を申出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)2異議の内容3異議を申し出る者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。
(3)申出期限   令和6年5月11日
    ※縦覧場所・提出先・申出先は4月から経済局農林部農林企画課となります。

 

 

(経済局農林部農政企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市公告第279号
 仙台農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
 当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。
    令和6年3月28日
仙台市長 郡 和子
 
変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所
 仙台市経済局農林部農政企画課(令和6年4月からは農林企画課)
 仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎

 

 

(経済局農林部農政企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ