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[公告]


 

 

 

仙台市公告第534号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、開発事業計画書及び開発事業構想検討書(以下「開発事業計画書等」という。)の提出のあった下記の開発事業について、条例第12条の規定に基づき、次のとおり公告し、開発事業計画書等を縦覧に供します。
 なお、開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項につき意見を有する者は、この公告の日から、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に、事業者に意見書を提出することができます。
    令和8年6月10日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    ソーラー・フィールド13合同会社
    代表社員 一般社団法人リニューアブルエナジー 職務執行者 本間 理志
 住所   東京都中央区築地2丁目1番4号
 名称   ソーラー・フィールド13合同会社泉区福岡太陽光発電所設置事業
 種別   区画形質の変更、工作物の新築
 目的   太陽光発電所を設置するため
 内容   現在の地目が田・原野である事業区域面積1.6013haの土地において、再生可能エネルギーである太陽光パネル(設置面積0.9264ha:発電施設用地含む、高さ1.77m)を設置し、太陽光発電事業の用に供する。
 位置   仙台市泉区福岡字平場10-1、21-1、22-1、22-7
 面積   1.6013 ha
  開発事業計画書等の縦覧の期間及び時間
     期間:令和8年6月10日から令和8年7月1日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課
  意見書の提出先等
     住所 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 9F
     担当 Tekoma Energy株式会社 事業開発部 小幡 昌宏
     注意事項 意見書には、次の事項を記入して下さい。
   
 (1)    意見書の提出の対象である開発事業の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   開発事業計画書について郊外部における適正かつ合理的な土地利用を図る見地から事業者が配慮すべき事項に関する意見

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第536号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年6月10日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市太白区中田町字前沖北91の一部、92-8の一部
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市太白区東郡山二丁目35番18号
 氏名   株式会社ランドクリエーション
    代表取締役 桂島 巧

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第578号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和8年6月11日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市青葉区上愛子字街道3-8の一部、字北原道上49-1の一部、49-4の一部
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市青葉区上愛子字蛇台原62番地
 氏名   株式会社協大工業
    代表取締役 小野寺 透

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第583号
 一番町三丁目七番地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第15条第2項において準用する同法第7条の3第2項の規定により、次のとおり公告し、施行地区となるべき区域を表示する図面を公衆の縦覧に供します。
 なお、施行区域となるべき区域の宅地について、未登記の借地権を有する者は、同法第15条第2項において準用する同法第7条の3第3項の規定により、公告があった日から起算して30日以内に仙台市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならないので留意してください。
    令和8年6月15日
仙台市長 郡 和子
 
  目的
     区域内の未登記の借地権の申告のため
  施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称
     仙台市青葉区一番町三丁目7番1、7番3、7番4、7番5、7番6、7番7、7番8、7番9、7番10、7番11
     100番の一部、300番の一部
  縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12番34号
     仙台市都市整備局市街地整備部都心まちづくり課(二日町第五仮庁舎6階)
  縦覧期間
     令和8年6月15日から令和8年6月29日まで
     (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く)
  縦覧時間
     午前8時30分から午後5時00分まで

 

 

(都市整備局市街地整備部都心まちづくり課)

 

 

 

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仙台市公告第586号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第13条第1項の規定により提出があった下記の事業に係る環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び要約書について、同条例第14条第1項の規定により次のとおり公告し、公衆の縦覧に供します。
 なお、準備書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。
    令和8年6月17日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    仙台市郡山北目土地区画整理組合設立準備委員会
 代表者の氏名   委員長 菅野 則義
 主たる事務所の所在地   仙台市太白区東郡山2丁目52番10号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    (仮称)仙台市郡山北目土地区画整理事業
 種類   土地区画整理事業
 規模   面積 約44.3 ヘクタール
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市太白区郡山字深町、吹上西二野、矢口田の全部、一丁田、北目前、行新田、欠ノ上、源兵衛西、源兵衛東、菖蒲田、吹上西、吹上東、吹上下、南上河原、南下河原、蓬田の各一部、東郡山二丁目の一部
  対象事業に係る関係地域の範囲
     別紙12のとおり
  準備書及び要約書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課 (仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  準備書及び要約書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和8年6月17日から令和8年7月16日まで
    (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで
  意見書の提出期間及び提出先等
     準備書について、環境の保全及び創造の見地から意見のある者は、意見書を以下の期間に提出先へ郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。
     提出期間 令和8年6月17日から令和8年7月30日まで
     提出先 〒982-0006 仙台市太白区東郡山2丁目52番10号
     仙台市郡山北目土地区画整理組合設立準備委員会
     電話 022-217-1435 ファクス 022-217-1442
     メールアドレス th_machi_kukaku@k-ohba.co.jp
  意見書に記載すべき事項
   
 (1)    意見書の提出の対象である準備書の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   準備書についての環境の保全及び創造の見地からの意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第587号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第13条第1項の規定により提出があった下記の事業に係る環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び要約書について、同条例第14条第1項の規定により次のとおり公告し、公衆の縦覧に供します。
 なお、準備書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。
    令和8年6月17日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    仙台市愛子東土地区画整理組合設立準備委員会
 代表者の氏名   委員長 佐藤 和美
 主たる事務所の所在地   仙台市青葉区愛子東一丁目19番5号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    (仮称)仙台市愛子東土地区画整理事業
 種類   土地区画整理事業
 規模   面積 約24.3 ヘクタール
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市青葉区下愛子字稲荷前、下愛子字畑合、下愛子字青木、下愛子字松ノ木下、愛子東一丁目、栗生七丁目の各一部、下愛子字立車の全部
  対象事業に係る関係地域の範囲
     別紙12のとおり
  準備書及び要約書の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課 (仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  準備書及び要約書の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和8年6月17日から令和8年7月16日まで
    (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで
  意見書の提出期間及び提出先等
     準備書について、環境の保全及び創造の見地から意見のある者は、意見書を以下の期間に提出先へ郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。
     提出期間 令和8年6月17日から令和8年7月30日まで
     提出先 〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目2番13号 仙建ビル4階
     仙台市愛子東土地区画整理組合設立準備委員会
     (株式会社オオバ 東北支店 まちづくり部 区画整理二課)
     電話 022-217-1435 ファクス 022-217-1442
     メールアドレス th_machi_kukaku@k-ohba.co.jp
  意見書に記載すべき事項
   
 (1)    意見書の提出の対象である準備書の名称
 (2)   意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 (3)   準備書についての環境の保全及び創造の見地からの意見

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第589号
 令和8年6月1日付仙台市公告第488号について次のとおり訂正しました。
    令和8年6月17日
仙台市長 郡 和子
 
【訂正前】
(1)  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
  ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  (変更前)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 午前9時00分 午後10時00分
やまや東日本株式会社 午後9時00分 午後10時00分
  (変更後)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 24時間
やまや東日本株式会社 午後9時00分 午後10時00分
 
【訂正後】
(1)  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
  ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  (変更前)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 午前9時00分 午後10時00分
やまや東日本株式会社 午前9時00分 午後10時00分
  (変更後)
 
小売業者 開店時刻 閉店時刻
株式会社ツルハ 24時間
やまや東日本株式会社 午前9時00分 午後10時00分

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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