ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 起業家・スタートアップ支援 > 特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について
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更新日:2026年1月5日
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「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、仙台市から発行される証明書によって、会社設立時の登録免許税減免や創業関連保証枠の特例などの国の支援を受けることができます。
仙台市は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、改正法第1回認定(平成30年8月31日)を受けました。
1 証明書の交付対象者 2 受けられるメリット 3 申請方法
市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が全て身につく事業をいいます。
※証明書の交付を受けるためには、1か月以上かつ4回以上、4つの分野について対象事業を受講する必要があります。
申請される方が証明書交付の対象者に該当するか、まずは以下をクリックして確認をお願いします。
特定創業支援証明書交付要件判定フォーム(外部サイトへリンク)
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
※2社目以降の創業については、原則対象外です。
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年以内であれば交付対象となります。
※本事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
※6か月以内に開業する方が交付対象です。
仙台市特定創業支援等事業証明書交付対象判定チャート(簡易版)(PDF:354KB)
下記のいずれか早い日が有効期限となります。
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実施機関 |
実施内容 |
|---|---|
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窓口相談、起業家セミナー |
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個別窓口・巡回相談、創業関連セミナー |
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| みやぎ仙台商工会(外部サイトへリンク) | 創業関連セミナー |
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ちっちゃいビジネス開業応援塾 |
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ハンズオン支援 |
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一般社団法人IMPACT Foundation Japan:INTILAQ東北イノベーションセンター(外部サイトへリンク) |
インキュベーション施設 |
仙台市の特定創業支援等事業を修了し、市内で株式会社または合同会社を設立する場合に、登録免許税が半額になります。
※他の市町村で創業する場合、仙台市が交付する証明書をもって登録免許税の減免を受けることはできません。
通常は創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、事業開始6か月前から対象となります(別途、審査を受ける必要があります)。
※他の市区町村で創業する場合にも、仙台市が交付する証明書をもって創業関連保証の特例を活用することができます。
貸付利率の引き下げの対象となります(別途、審査を受ける必要があります)。
新たに事業を始める方が、太陽光発電やLED照明、電気自動車等を導入する場合に、補助を受けることができます。
※設備に関する工事契約を結ぶ前(電気自動車等の場合は納車前)に補助金の交付申請を行う必要があります。
記入済みの交付申請書を添付のうえ、スタートアップ支援課までご申請ください。
原則、メールによるオンライン申請での受付となりますが、オンライン申請ができない場合には、郵送または窓口での申請も可能です。
申請後おおむね1週間程度で、証明書を郵送または対面で交付します。
| 提出先 | 備考 | |
|---|---|---|
| オンライン申請の場合 | sendai-tokusou@city.sendai.jp | メールタイトルを「特定創業支援等事業受講証明書の申請について」としてください。 メール本文内に下記について記載してください。 ・氏名 ・希望する交付枚数 ・希望する交付方法(郵送または窓口での交付) ※郵送希望の場合は、申請書に記載されている住所宛に返送します。それ以外の返送先を希望する場合は返送を希望する住所及び郵便番号をメール本文に記載してください。 |
| 郵送または窓口申請の場合 | 経済局 イノベーション推進部 スタートアップ支援課 所在地:仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階 電話:022-214-8278 |
開庁時間:平日午前8時30分~午後5時00分 |
無料
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 申請者の住所は会社の住所を記入してよいでしょうか? | 申請者住所は、ご本人様の住民票上の住所をご記入ください。会社等の住所は「本店所在地」欄にご記入ください。 |
| 紛失等による証明書の再発行はできますか? | 可能です。 再度、証明書の交付申請をしてください。 ※引き続き交付対象者であることが必要です。また、証明日は再申請日以降の日付となります。 |
| 開業済みですが、別の事業で新たに開業する予定です。新しい事業で証明書は発行できますか? | できません。 現在、個人事業主または法人として事業を営んでおり、廃業等を行わないまま新たに開業する場合は対象外です。 ※廃業等の届け出を行い、証明書の交付要件に該当する場合は対象となります。 |
| 事業承継により会社を継ぎました。特定創業支援等事業を受講すれば証明書は発行できますか? | できません。 |
| 証明書の即日発行は可能ですか? | できません。 申請後、おおむね1週間程度で証明書を郵送または対面で交付します。郵送をご希望の場合は、郵送期間が追加されますので、余裕をもってご申請ください。 |
| 個人事業主として開業した後、法人化(法人成り)しました。証明の申請書に記載する創業日は個人事業の開業日、法人設立日のどちらになりますか? | 個人事業主として開業した日をご記入ください。 |
| 開業届を出していませんが、所得税法上の事業所得を得ています。この事業を継続しながら新たに別の事業で法人を設立する場合、証明書は発行できますか? | できません。 開業届を提出していない場合でも、所得税法上の事業所得を得ている場合は「現在事業を営んでいない個人」に該当しないため、証明書の交付対象外です。 |
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