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更新日:2024年12月28日
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公道上に穴があいていたり、亀裂があった場合はご連絡ください。
また、公道の補修や交通安全施設(規制標識を除く)などの要望や相談を受け付けています。
なお、下記URLより通報いただくこともできます。
詳しくは「道路不具合通報システム」についてをご覧ください。
電柱や街路樹などに広告板を立て掛けることやポスター類を張ることは禁止されています。
また、道路の掘り返しや工事用の仮囲いをしたり、道路(歩道を含む)部分に突き出る看板などを設置する場合には許可が必要です。
※道路の占用許可があった場合、占用料がかかります。
手続きに必要なものについて詳しくは「道路占用許可」をご覧ください。
市が管理する道路に車両の乗り入れ口を設置するなどで道路工事を行う場合には申請が必要となります。一定の承認基準がありますので、道路課にご相談ください。
手続きに必要なものについて詳しくは「道路工事の施工承認」をご覧ください。
道路の幅員など一定の基準を満たしている場合、市道として認定され、管理は仙台市が行います。
また、市道とすることが必要と認められる私道について、寄付により市道として認定することができます。詳しくは、下記URLの認定要件を確認のうえ、道路課窓口にご相談ください。
私道等の整備をする場合には、延長が概ね30m以上で幅員が概ね4m以上、概ね5戸以上の住民等が利用しているなどの一定の基準に該当するものに対し、工事費の90%相当額を補助します。(限度額があります。)
※ほかにも要件がありますので、事前に下記の担当窓口までご相談ください。
最近、区内各所で、個人宅の生垣や庭木の枝葉が剪定されず、道路まで大きく張り出している様子が見受けられます。また、道路の側溝等にプランター等を置いている方もおられますが、これは通行の妨げとなるだけでなく、道路の見通しを悪くして交通事故を引き起こす原因となることがあります。
道路を安全かつ安心して利用するためには、皆さんの協力が不可欠です。ご自宅に庭木などがある場合には、定期的な剪定をお願いします。また、近所でこのような箇所をみかけたら声掛けいただきますようご協力ください。
公道上にある街路灯が暗かったり、電球が切れていたりした場合はご連絡ください。
また、街路灯の新設についてもご相談ください。
私道などに町内会が街路灯を新設する場合、申請により費用の一部を補助します。
※H31年1月から、LED灯具を備えていない既設の街路灯灯具をLED灯具に交換する場合にも、補助の対象となりました。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
町内会などが設置・管理する街路灯の電気料を申請により一部補助します。
市道等道路に設置した街路灯で町内会などが管理しているものを、申請により仙台市が移管を受けて管理することができます。希望の団体はご相談ください。
道路に関する情報について詳しくは、くらしのガイドでご覧いただけます。
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