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更新日:2024年10月15日
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仙台市では市税滞納処分により差し押さえた不動産について公売会を開催します。不動産公売会への参加を希望する方は、「不動産公売会についての注意事項」、そのほかホームページに掲載されている情報をご確認の上、ご参加ください。
また、「仙台市メール配信サービス」で不動産公売会の開催情報をお知らせしています。「仙台市メール配信サービス」の登録はこちらよりお願いします。
現在開催しておりません。
(次回の不動産公売会実施情報は、当ホームページと仙台市メール配信サービスにてお知らせします。)
はじめに、「不動産公売会についての注意事項」をご覧ください。
この不動産公売は、仙台市税の滞納処分により差押えた不動産を入札にかけ、売却する手続きです。
仙台市役所の掲示板に「公売公告兼見積価額公告」が備え付けてありますので、必ず入札前にご覧ください。
入札に際しては、あらかじめ公売財産の状況を確認し、登記簿や公売広報等を閲覧した上で入札してください。なお、不動産の境界については、隣接地所有者と協議してください。
入札される方は入札当日に以下のものをご持参ください。
(1)公売保証金
(2)入札される方(代理人が入札する場合は代理人)の身分証明書
(3)代理人が入札手続きを行う場合は委任状※様式はページ下部の不動産公売会関係様式からダウンロード可能です。
(4)陳述書(自己の計算において入札をさせようとする方がいる場合は陳述書別紙も必要)※様式はページ下部の不動産公売会関係様式からダウンロード可能です。
(5)宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写し
(6)印鑑(スタンプ式のものは不可)
(7)入札される方が個人の場合は住民票抄本、法人の場合は商業登記簿謄本
買受人は、売却決定を受けた後、指定した期日に公売保証金を除いた買受代金の全額を納付していただきます。
買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得しますが、仙台市は引渡しの義務を負いません。したがって、買い受けた財産の前所有者あるいはその財産を使用している第三者などに、その不動産の明け渡しを求める場合等は、買受人がその手続きを行うことになります。話し合いがつかないときは、民事訴訟によらなければならないこともあります。
公売については中止する場合があります。事前に必ず徴収対策課にご確認ください。
その他ご不明な点は、徴収対策課までお問い合わせください。
不動産公売会に関するお問い合わせは、電話にて受け付けております。下記お問い合わせフォーム及び電子メールでのお問い合わせには応じておりませんので、ご了承ください。
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