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更新日:2024年4月1日
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
[1]仙台都市圏に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村をいいます。
日本標準産業分類表に掲げる大分類G-情報通信業のうち、中分類39-情報サービス業及び中分類40-インターネット付随サービス業に属する事業所
日本標準産業分類表に掲げる中分類38放送業(小分類381を除く)、中分類41-映像・音声・文字情報制作業、小分類726-デザイン業、中分類73-広告業及び細分類7462-商業写真業のうち、デジタル技術を用いて製品の製造又はサービスの提供を行う事業所
通信回線及びコンピュータを用いて顧客の提供データを集約的に管理し、かつ、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う事業所
投下固定資産相当額1,000万円以上
投下固定資産相当額3,000万円以上
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。
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