ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 土地区画整理 > 新着情報(施行中・施行予定の地区について) > 仙台市六丁の目元町・六丁目土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行います
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更新日:2025年1月16日
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仙台市六丁の目元町・六丁目土地区画整理組合より仙台市六丁の目元町・六丁目土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域の公告の申請がありました。
これに伴い、土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第19条第2項及び同法施行令第68条の規定により、次のとおり新たに施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を行います。
なお、当該区域内の宅地について、未登記の借地権を有する者は、令和7年2月17日までに仙台市長に対し、書面をもって借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。
令和7年1月16日から令和7年1月30日まで
1.インターネットの利用による縦覧:終日
2.書面による縦覧:午前8時30分から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日の場合は、事前(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に電話予約(022-214-8296)が必要です)
仙台市青葉区二日町12番34号
仙台市役所二日町第五仮庁舎(オンワード樫山仙台ビル)
仙台市都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課内
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