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ID:018-1C6AA
ページID:9617
更新日:2024年4月5日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
少量危険物施設等を設置されている方やこれから設置しようとしている方が各種の届出書等に必要な書類等を添付して、管轄する消防署予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城署にあっては予防係)に提出することにより、届出確認をします。
仙台市火災予防条例第58条指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等
少量危険物施設等を所有・管理している事業所等の方、事業所から委任を受けた方
少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出及び指定可燃物の貯蔵・取扱い変更届出は、施設等の関係者が変更になった場合も必要となります。
名称 |
内容 |
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少量危険物施設の貯蔵・取扱いを開始する場合の届出 |
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少量危険物施設の貯蔵・取扱いの内容を変更する場合の届出 |
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少量危険物施設の貯蔵・取扱いを廃止する場合の届出 |
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指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始する場合の届出 |
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指定可燃物の貯蔵・取扱いの内容を変更する場合の届出 |
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指定可燃物の貯蔵・取扱いを廃止する場合の届出 |
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