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更新日:2024年10月25日
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建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるよう、消防法令違反情報をホームページで公表する制度です。
劇場、映画館、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。
消防法で建物に設置が義務づけられた、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備いずれかの設備が設置されていない重大違反が対象となります。
仙台市ホームページに以下の内容を公表します。
仙台市火災予防条例第58条の3、仙台市火災予防規則第13条、防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程第5条
消防法令上の重大な違反がある防火対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。
※消防法令違反の改善が確認された防火対象物については、随時、一覧から削除しております。
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