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更新日:2024年6月19日

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土地収用制度について

土地収用制度とは

事業用地の買収にあたっては、話し合いを行い合意のうえで契約を結んで必要な土地を取得することが原則です。

しかし、土地建物等について所有権やその他権利関係に争いがあるときや補償金等について合意ができないときなど、話し合いで土地を取得できない場合があります。このような場合は、土地収用法に定められた手続きをとることによって、土地所有者や関係人に正当な補償をしたうえで、土地を取得することができます。こうした制度を土地収用制度といいます。

土地収用制度について詳しくはこちら(宮城県収用委員会事務局サイトへリンク)

 

【土地収用法】                                                      憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」との規定を受け、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的として制定された、土地などを収用または使用するための手続や損失補償の内容などが定められている法律。

 

収用に関するお知らせ

仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線に及び仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線(宮沢橋工区)に伴う市道付替工事に関する事業認定の告示について(PDF:187KB)

仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線に及び仙塩広域都市計画道路事業三・二・十号南小泉茂庭線(宮沢橋工区)に伴う市道付替工事に関する土地収用法が適用されるときの補償等について(PDF:1,469KB)

 

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お問い合わせ

財政局用地課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1280

ファクス:022-214-8109