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更新日:2024年5月17日
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5月下旬から6月中旬までに車検を受ける車の軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方やインターネットバンキング・ATM(ペイジー等)、クレジットカード、またはスマートフォン決済アプリでの納付を検討されている方は、以下の点にご注意ください。
二輪の小型自動車については、口座振替で軽自動車税(種別割)を納付された場合、継続検査(車検)用の納税証明書は、6月中旬頃に送付します。
また、インターネットバンキング・ATM(ペイジー等)、クレジットカードまたはスマートフォン決済アプリで軽自動車税(種別割)を納付された場合、継続検査(車検)用の納税証明書は、納付日から2週間から3週間後に送付します。
二輪の小型自動車を所有しており、証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の納付が確認できる書類をお持ちいただき、各区役所・総合支所税務担当課の窓口で継続検査(車検)用納税証明書(無料)をお取りいただいた上で車検を受けていただく必要があります。
納付が確認できる書類の詳細については「《注意》税金を納めてすぐに納税証明書または市税の滞納がないことの証明書が必要な場合」をご覧ください。
なお、スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、納付後すぐに車検を受ける場合は、他の納付方法をご利用ください。
※三輪以上の軽自動車については、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できる「軽JNKS」の運用開始により、継続検査窓口において納税証明書の提示が原則不要となったため、令和5年度をもって継続検査用の納税証明書の発送を終了しました。ただし、「軽JNKS」で納付情報が確認できない場合は、納税証明書の提示が必要となります。納税証明書の提示が必要となる場合については、「車検時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です」をご確認ください。
車検は車検有効期限の1か月前から受けることができます。令和6年5月30日(木曜日)までに車検を受ける場合、令和5年度の継続検査(車検)用の納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めいたします。
なお、令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
これにより、継続検査窓口において、軽自動車税(種別割)の納付が確認できる場合、「納税証明書の提示」が不要になりますので、継続検査(車検)用の納税証明書を紛失されても、改めて証明書をお取りいただく必要はありません。
軽JNKSの詳細については「車検時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です」をご覧ください。
仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」へお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は午後5時まで。
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よくある質問を「杜の都おしえてコール」FAQ(外部サイトへリンク)にも掲載しております。
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