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更新日:2022年6月30日
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7月10日(日曜)執行の参議院議員通常選挙における期日前投票について、代理投票(※)の記載に誤りがあったことが判明しました。
このことについておわび申し上げるとともに、投票事務に従事する職員に、代理投票の手続きについて改めて周知徹底を行い、選挙の適正な執行に努めてまいります。
※代理投票
心身の故障その他の事由により、投票用紙に候補者の氏名を書くことができない方が代理投票を申請し、あらかじめ選任した補助者2名により投票を行うもの。補助者の1名は選挙人の指示する候補者の氏名等を記載し、他の1名はこれに立ち会う。
青葉区第3期日前投票所(アエル5階)の期日前投票において、6月28日(火曜)に選挙人1名の方の申し出により代理投票を行った際、代理投票補助者が、選挙区選出議員選挙において、投票用紙に、選挙人の指定した候補者名のほか、誤って代理投票を示す表示と代理投票補助者の姓を記載し、選挙人が投票箱に投函したもの。比例代表選出議員選挙でも同様の記載をした可能性がある。
代理投票を行った後、代理投票補助者が改めて他の投票事務従事者に取り扱いについて確認したところ、記載の誤りが判明した。
期日前投票において代理投票を行う際は、宣誓書に代筆者の記名をすることとしているが、代理投票補助者が、投票用紙にも代筆者の記名が必要であると誤認したため。
投票事務に従事する職員に対して、代理投票の手続きについて正しく理解し、適正に執行するよう改めて周知徹底するとともに、複数人による確認を行う。
投票用紙に候補者の氏名等以外の記載がされた場合は、一部の例を除いて「他事記載」として無効票とする取り扱いとなっているが、投票事務従事者が過失により記入したものは、選挙人に関わりがない場合については「他事記載」にあたらないとする裁判例があることから、開票において、開票管理者が開票立会人の意見を参考に決定する。