ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2019年度(令和元年度)以前 > 2017年度(平成29年度)10月 > 宮城県知事選挙における県外転出者への投票用紙の交付ミスについて
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更新日:2017年10月12日
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青葉区の期日前投票所において、県外転出者であり宮城県知事選挙の投票ができない者に対し、知事選挙の投票用紙を交付したもの。
10月11日(水曜日)に青葉区第1期日前投票所(青葉区役所7階)にて受付をした選挙人について、県外転出者であり知事選挙の選挙資格が無いにもかかわらず、宮城県知事選挙の投票用紙を交付したもの。
期日前投票事務では、1時間毎に投票状況チェックリスト(システムに登録された情報)と宣誓書(選挙人本人に記載してもらい回収したもの)の突合作業を行っている。
10月11日の17時10分時頃、当日の16時から17時受付分についての突合作業を行ったところ、チェックリストに記載された投票済みの選挙と宣誓書にある投票用紙交付欄の記載内容(交付担当が記載する欄)に不一致のある選挙人があった。
確認の結果、チェックリストには宮城県知事選挙が記載されていない(選挙資格が無い)にもかかわらず、宣誓書の宮城県知事選挙の投票用紙交付欄に交付済みの印が付いていたことから、誤交付があったことが判明したもの。
期日前投票の受付の際に、期日前投票システムの選挙人登録名簿にて当該選挙人が記載した宣誓書の氏名、性別、生年月日、住所から、衆議院議員総選挙の小選挙区および比例代表並びに最高裁判所裁判官国民審査の選挙人であることを確認した。
しかし、システムにおいて注意喚起を促すメッセージ表示などが無かったため、投票可能な選挙の表示に宮城県知事選挙が無かったことに気が付かず全ての選挙で投票が可能なものとして受付をしてしまった。
宮城県知事選挙の投票用紙を交付する担当は、宣誓書の交付欄に不交付を示す印が何も無かったため、宮城県知事選挙の投票用紙を交付してしまったもの。
選挙人は8月15日に県外へ転出されたが、転出後4か月を経過していないため仙台市青葉区の選挙人名簿に登載されており、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査については投票することができる。ただし、宮城県知事選挙においては既に県外へ転出した時点で選挙権は無くなっていた。
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