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更新日:2017年10月20日
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秋保総合支所2階大会議室に設置した衆議院議員総選挙および宮城県知事選挙における仙台市太白区第2期日前投票所(宮城1区)および第5期日前投票所(宮城3区)において、平成29年10月20日(金曜日)に受付をした選挙人について、宮城3区の投票箱に投票させるべきであったものを誤って宮城1区の投票箱に誘導し投票させたもの。
本日、午後3時過ぎ、期日前投票所において、点字投票者2名(宮城3区の選挙人)が受付を行い、受付の宣誓書記載台にて点字投票の記入をしていただいた。
記入後に1名ずつ投票していただくことを了解いただき、最初の投票者を職員が誘導した際に誤って宮城1区の投票箱側に案内し、そのまま投票を行っていただいた。
その後2人目を誘導する際に、本来は宮城3区の投票箱に案内すべきことに気付いたもの。
なお、2人目の点字投票者については宮城3区の投票箱に投票していただいている。
点字投票の際は、点字投票用紙を点字器に準備し、衆議院小選挙区および宮城県知事選挙では「候補者名」を、比例代表では「政党等の名称」、最高裁判官の国民審査では「裁判官の氏名」を係員が投票者に読上げ、点字器による記載を行うこととなっている。
秋保総合支所においては、今回の選挙で初めての点字投票であり、点字投票は対応手順が多いこと、また今回は複数名の選挙人であり、職員が冷静に対処できずに誤って案内してしまったもの。
また、点字記入を行う宣誓書記載台を宮城1区と宮城3区で同じ場所を使用していたために他の職員も気づくことができなかったもの。
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