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更新日:2023年7月3日
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仙台市では、より透明性の高い公文書の管理体制を確立するため、公文書管理の基本的事項について定めた「仙台市公文書等の管理に関する条例」を制定しました。
「仙台市公文書等の管理に関する条例」の条文はこちらをご覧ください。(PDF:462KB)
本市の公文書管理の基本的事項を定め、公文書の適正な管理と、歴史的公文書等の適切な保存や利用等を行うことで、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の諸活動を現在・将来の市民に説明する責務が全うされるようにします。
(1)公文書の管理
公文書(現用文書)について、作成・取得の段階から、廃棄又は歴史的公文書として移管するまでのライフサイクルを通じ、適切に管理するためのルールを定めます。
(2)歴史的公文書等の保存、利用等
歴史的公文書等を適切に保存し、市民共有の知的資源として後世に伝えていくとともに、利用請求制度を通じて市民等の利用に供することを定めます。
(3)仙台市公文書館
歴史的公文書を保存し、広く一般の利用に供するための施設として、公文書館を設置します。(令和5年7月3日開館)
(4)研修
職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行います。
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