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更新日:2024年12月27日
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市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区で、景観法の施行(平成17年6月1日)に伴い創設されました。景観地区には、建築物の形態意匠の制限等について定めることができ、景観地区内で建築等を行う場合には、景観法に基づき、あらかじめその計画が形態意匠の制限に適合することについて、市長の認定を受ける必要があります。
以下の3地区については、景観地区を指定しております。
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