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更新日:2026年3月26日

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新築建築物への太陽光発電導入等促進制度(中小規模建築物向け)

脱炭素社会の実現が喫緊の課題となる中、森林伐採を伴わず、かつ建築物が集積した本市の特性を生かし、建築物の屋根等を活用した太陽光発電の導入を進めるため、仙台市では、新たな制度を導入しました(令和9年4月施行予定)

ここでは、中小規模建築物(主に戸建住宅や共同住宅、店舗など)向けの制度について、お知らせします。

 

 制度の概要

対象事業者

延べ床面積2,000平方メートル未満の建築物を、市内で年間に延床面積の合計で5,000平方メートル以上新築する建築事業者(ハウスメーカー等)が対象です

※市民の皆様に直接義務を課すものではありません。

任意参加

対象事業者以外も、自社の取り組みをアピールできるように任意での参加(報告)を可能としています

太陽光発電の導入

対象事業者は、年間に新築する建築物において、以下の算定式で求めた設置基準量以上となるよう、太陽光発電を導入する必要があります

設置基準量

設置基準量(kW)=設置可能棟数(棟)×算定率(70%)×棟あたり基準量(2kW/棟)

中小規模建築物における設置基準例

※すべての建物に一律に設置を求めるものではなく、設置しない住宅の建築・販売も可能です

 

太陽光発電の導入にあたり遵守を求める事項

本制度では、市民の皆様が安心して太陽光発電を利用いただけるよう、安全面の確保や人権配慮など、設備の設置にあたり、対象事業者に遵守を求める事項を定めています。

対象事業者の皆様は内容をご確認いただき、遵守の徹底をお願いいたします。

新築建築物への太陽光発電導入等促進制度における安全安心な太陽光発電設備の設置に関する指針(準備中)

 

省エネ・断熱基準

対象事業者は、新築する全ての建築物で、国が2030年度までに引き上げるとしている基準を前倒しで達成する必要があります

住宅
住宅の省エネ基準

非住宅

非住宅の省エネ基準(中小)

報告・公表

対象事業者は、前年度の取組結果を仙台市に報告し、仙台市は、その結果を市のホームページで公表します。

積極的に取り組む事業者は評価・表彰し、取り組みの後押しとします。

(本制度は対象事業者の取り組みの促進を目的とするため、罰則の規定はありません)

施行期日

令和9年4月1日

ただし、施行日の前までに建築確認の申請又は計画の通知が行われた建築物については、適用しません。

 

 制度の説明資料

新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度について(令和8年3月)(PDF:1,050KB)

※制度のより詳細を定めた対象事業者向けのガイドラインは、令和8年秋ごろに公表予定です

 

 補助金情報など

補助金情報など太陽光発電に関する様々な情報は、こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

環境局脱炭素経営推進課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8057

ファクス:022-214-5378