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更新日:2022年7月28日
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動物管理センター(アニパル仙台)では「狂犬病予防法」及び「宮城県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づく犬による人や動物への危害を防止するための業務を行っています。
「宮城県動物の愛護および管理に関する条例」では、犬による咬傷事故が起こった場合、飼い主は3日以内に自治体に届け出ることが定められています。
仙台市内で飼い犬が人や犬又はその他動物を咬んでしまった場合、仙台市動物管理センターまでご連絡下さい。
日本が狂犬病の清浄国であり続けるために、人や動物を咬んでしまった犬が狂犬病に感染していないことを確認する必要があります。同時に、咬傷事故の再発防止のために飼い主へ指導等を行っています。
下記の啓発資料を作成していますのでご一読ください。なお、町内会等で回覧にご使用いただける啓発用チラシとしてもご利用いただけます。印刷してお使いください。
こうすれば咬まれない~犬の飼い主の皆様へ(両面A4)(PDF:2,560KB)
放れている犬を発見した場合には、センターへご連絡ください(土日祝日の場合は警察へ)。狂犬病予防法に基づき保護、収容します。保護収容された犬は、一定期間公示すると共に、ホームページにて飼い主を捜します。
飼い犬がいなくなった場合には速やかにセンターへお届けください。返還には一定の手続きが必要です。残念ながら飼い主が返還を申し出ない場合には処分となる可能性があります。
市民から寄せられる相談・苦情や依頼をもとに、放れている犬の保護や、違反の取締り・指導を行うとともに、正しい犬の飼い方の指導を行っています。
下記の啓発資料を作成していますのでご一読ください。なお、町内会等で回覧にご使用いただける啓発用チラシとしてもご利用いただけます。印刷してお使いください。
愛犬の鳴き声、近所迷惑になっていませんか?!(PDF:3,574KB)
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