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ID:018-CC22F
ページID:5373
更新日:2023年4月1日
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製造施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事をし,又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするとき(軽微な変更の工事を除く)は,許可を受けなければならない。
火薬類取締法第10条第1項
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
上記変更をしようとする場合
火薬類製造施設等変更許可申請書(様式第4) 2部提出
不要
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