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ID:018-C1D20
ページID:34310
更新日:2023年4月1日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届出なければならない。
火薬類取締法第16条第1項
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
廃止後遅滞なく
火薬類製造(販売)営業廃止届(仙台市要領様式10号)2部
交付を受けた許可指令書及び完成検査証
不要
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