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ID:018-8A354
ページID:5364
更新日:2023年4月1日
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火薬類を爆発させ,又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ,又は燃焼させようとする者を除く)は,許可を受けなければならない。
火薬類取締法第25条第1項
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
火薬類を消費しようとするとき
火薬類消費許可申請書(様式第29) 2部提出
1.土木建築,砕石等の消費者で一日に火薬及び爆薬25kg未満(発破関係)
2.土木建築,砕石等の消費者(発破関係)
3.コンクリート破砕器の消費者
4.建設用びょう打ち銃用空砲の消費者
5.その他の火薬類の消費者
不要
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