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ID:018-2F546
ページID:5365
更新日:2023年4月1日
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消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は,様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、申請することができる。
火薬類取締法施行規則第90条の2
消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111
消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする場合
火薬類譲受・消費許可申請書(様式第50) 2部提出
1.土木建築,砕石等の消費者で一日に火薬及び爆薬25kg未満(発破関係)
2.土木建築,砕石等の消費者(発破関係)
3.コンクリート破砕器の消費者
4.建設用びょう打ち銃用空砲の消費者
5.その他の火薬類の消費者
必要
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