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ID:018-CDC48
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更新日:2025年1月16日
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仙台市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合または従業者数が100人を超える場合は事業所税の申告納付が必要となります。また、床面積の合計が1,000平方メートル以下、従業者数の合計が100人以下の場合であっても、700平方メートル超または70人超の場合は申告のみが必要となります。
資産割 | 1平方メートルにつき年額600円 |
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従業者割 | 従業者給与総額の0.25% |
資産割 | 事業所床面積1,000平方メートル以下 |
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従業者割 | 従業者数100人以下 |
3.納付方法
申告納付となります。
個人 | 翌年の3月15日 |
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法人 | 事業年度終了日から2カ月以内 |
直接窓口(下記お問い合わせ先へ)または郵送
その他、ご不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※参考:「わたしたちの市税」事業所税
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